会社設立 サポートセンター 奈良
奈良 で 会社設立 するときは、ご注意ください!
奈良の株式会社設立が、 なんと、実質手数料0円! (しかも、税理士等の顧問契約も不要!) |
とりあえず、会社は設立したいけれど…
事業を始めたばかりで大して儲かっていないかもしれないときから税理士の顧問契約まで頼むと、費用がかかりすぎてちょっとしんどいかな…
しばらく様子を見て、事業が軌道に乗ってからでもいいんじゃないかな…
という方にぴったりの会社設立サポートサービスをご提供しております。
それから、「専門家に頼むと高くつくのでは?」というご心配もご無用です。
なぜなら…
つまり、お客様にとって何のデメリットもない、ということです!
信じられませんか?
でも、本当です!
会社設立の費用
まずは、奈良県内にて株式会社設立する場合に必要な費用をご覧ください。
株式会社設立 スタンダードサービス
(注)ただし、この表の定款認証手数料5万円は、株式会社の資本金が300万円以上のケースです。令和4年からは、資本金が100万円以上300万円未満のときは4万円、資本金100万円未満のときは3万円と変更されております。
ご覧いただきましたように、ご自身で設立されるのと、当事務所にご依頼いただくのとで、会社設立に係る費用は変わりません。
つまり、
実質手数料0円で会社設立をプロに頼める!!
プロに任せても、自分でやっても費用が同じなら、断然「プロに任せるべき」ですよね!?
株式会社だけではなく、
合同会社の設立も実質手数料0円で手続きが可能です!!
特に、訪問介護の事業所様、障害者の居宅介護の事業所様、障害者のグループホーム(共同生活援助)の運営をされる事業者様、飲食店経営の方々は合同会社設立を依頼される場合が多いのが現状です。
合同会社設立 スタンダードサービス
ご覧いただきました通り、合同会社の設立についても、ご自身で設立されるのと、当事務所にご依頼いただくのとで費用は変わりません。
つまり、実質ゼロ円で合同会社が設立できて、しかもプロに頼めるということです!
選ばない理由はありますか?!
なお、安いからと言って、手を抜くことは決してありません。
むしろ、事業のスタートアップ時のお客様に、あれやこれやと情報盛りだくさんにお伝えしています。
一般社団法人設立 スタンダードサービス
更に!!
株式会社でもなく、合同会社でもなく、なんだかすごく聞こえの良いと評判の一般社団法人設立の手続きもお任せください。
勘違いされている方も多いのですが、一般社団法人は営利目的でも設立することが可能です。
あまり取り扱っていない事務所もありますが当事務所では一般社団法人の設立も数多く手がけています。
もっと言うと、一般財団法人の設立も行っていますが、かなりレアなケース(奈良県全体で年に数件あるかないか)ですので、ここでは割愛させていただきます。ただし、一般財団法人の設立は、実際行ったことのある事務所は限られるので、そういう言う意味では、一般財団法人の設立の際は、是非、当事務所にご依頼いただきたいものです!!
これまで株式会社の設立、合同会社の設立、一般社団法人の設立を見てきました。いずれにしても、当事務所にご依頼いただきますと実にリーズナブルに、そして確実に出来ることがお判りいただけたかと思います。
ここで一つ心配なことが!!
設立当初から税理士顧問までは必要ないけれども、保険の手続きだけはしてほしい。そんな要望を多く頂きます。でも大丈夫、当事務所では専属の社会保険労務士が皆様の会社の社会保険の手続きの代行を致します。もちろんこれは希望者だけ。必要な人だけ、お声をかけていただければオプションでお手伝いいたしますという程度です。
さて本題に戻ります。
南都中央綜合事務所の会社設立が安すぎる問題です。そのカラクリを明かしましょう。
実質手数料0円で会社設立をプロに頼める理由
それでは、種明かしです。 ご覧のとおり↑、お客様ご自身で「紙の定款」を作って会社設立する場合、4万円の収入印紙代が必要になります。 一方、当事務所にご依頼いただくと、「電子定款」を作成する方法によって定款認証を行うため、4万円 の 収入印紙代が不要 になるというわけです。 これが、実質手数料0円のカラクリなのです。 |
ところで、、、「 電子定款 」って何でしょう?
電子定款とは
「定款」 と 「電子定款」 についてご説明いたします。 従来は、紙に印刷した定款という書類を、公証役場で認証してもらっていましたが、 現在は、従来通りの紙の方式に加えて 定款を電子文書にしたものが使えるようになっており、「電子定款」 と呼ばれています。 |
この電子定款を利用すると、従来通りの紙に印刷した定款を認証してもらう際に必要となる印紙代4万円が不要となり、会社設立時にかかる費用を節約することができます。
印紙代4万円が不要となる理由は、電子媒体は紙ではないため文書として扱われず、印紙税法上非課税とされるので、印紙代の負担がなくなるからです。
(もっとわかりやすく言うと、電子データには、印紙を貼ることが出来ない!ということです。)
ここまでのご説明で、ひとつ、疑問が生じたのではないでしょうか?
「電子定款認証は、自分ではできないのか?」と。
そうなんです。
電子定款の認証は、ご自分でできないというわけではありません。
ただし、ご自分で電子定款認証をされる場合、次のような手間や費用が発生します。
1、定款の作成方法について、書籍やインターネットをつかって自分で調べる
2、電子定款を作成するための証明書やソフトを用意する
・マイナンバーカードを市役所等の窓口で取得
・電子証明書を市役所等の窓口で取得
・パソコンに接続するICカードリーダライターを購入(数千円くらい)
・Adobe Acrobat などのPDF書類を作成するためのパソコンソフト購入(数万円くらい)
3、公証役場へのオンライン申請をするためのパソコン環境を自分で整える
・PDF書類に電子署名をするプラグインソフトの設定
・電子証明書を利用するためのソフトの設定する
(パソコンやソフトウェアに関する知識がそれなりに必要です。)
以上のような手間や費用がかかりますから、たった一度きりの会社設立手続きのために、あえて、ご自分で電子定款の認証をするだけの準備をするメリットはないと言えるのではないでしょうか。
そうでなくても、社長様は忙しいのですから!
会社設立は「カンタン」「スピーディー」に!
たしかに、あなたにその気さえあれば、ご自分で一から書類の作り方を調べ上げ、手間をかけながらも面倒な手続きを乗り越えて、自力で会社設立することもできるでしょう。
しかし、何分、初めてのことですから、「間違うリスク」も少なからずあるはずです。
あなたが苦労して作り上げた書類を、公証役場や法務局に提出したとして、もし書類に不備があったら、何度も何度も役所に出直す羽目になってしまうのです。
そして、「中途半端なことをするんじゃなかった!」と後悔することになるかもしれません。
言うまでもなく、あなたにとっては、会社設立の手続き自体は、単なる手段でしかありません。
あなたの真の目的は、新しく立ち上げた会社の事業を成功させることのはずです。
であるなら、あえてご自分で会社設立の手続きをされる必要はありません。面倒な会社の設立手続きは、当事務所にお任せください。
そして、あなたは、社長として事業の成功のため、経営に専念されることをお勧めします。
→●そうは言っても、会社設立手数料が安いのはなぜ?
選べる 会社設立 | 会社設立 オプション メニュー 一覧
当事務所のサポート体制
会社設立に関わる専門家には、行政書士、社会保険労務士、司法書士、税理士、弁護士、不動産鑑定士などがあり、それぞれの国家資格によって関与する役割が異なります。
一般的な会社設立手続きにおいては、まず、「どのような事業を行うか・どのような組織にするか・資本金は誰がいくら出資するのか・誰が役員になるのか…」といったことについてのヒアリングに始まり、その内容をもとにして会社の基本原則を定めた定款(ていかん)という書類を作成します。
この定款は、国家でいうところの憲法に相当する重要なもので、特に平成17年に新しくできた会社法によって定款による自治の範囲が広く認められたことから、以前に増して重要な役目を果たすようになってきています。
そして、会社設立の中心的な役割を果たす定款作成は、行政書士の業務領域となっているため、会社設立手続きの最初の段階からサポートさせていただくことが可能なのです。
(定款のほか、会社設立に必要な書類の多くは、「権利義務に関する書類」もしくは「事実証明に関する書類」であり、これら書類の作成も、行政書士の業務となっています。)
さらに、設立した会社で始める事業の種類によっては、「許認可手続き」が必要な場合があります。
この「許認可手続き」の専門家が行政書士であることからも、会社設立や起業にあたっては、まず、行政書士にご相談いただくメリットが大きいと言えます。
もし、「許認可手続き」のことをよく考えずに会社を作ってしまうと、後から修正をしなければならなくなり、余計な費用や時間がかかる羽目になってしまいますので、ご注意ください!
その他には、会社設立時の手続きの中に「現物出資」というやや特殊な方法があります。
この現物出資とは、会社設立にあたり、現金以外のもの(よくある例は、自動車などの動産や土地・建物などの不動産)を会社の財産として出資することで、この方法で会社を設立するとき、その金額によっては税理士や弁護士の証明書が必要な場合がありますし、不動産を現物出資するときには、不動産鑑定士の証明書が必要になってきます。
以上のようなプロセスを経て、会社設立に必要な書類が揃ったら、法務局(登記所)に作成した書類一式を提出することになります。この法務局に書類を提出することを登記申請といい、この登記申請書を作ることと提出の代行は司法書士が行ないます。
また、会社設立に際して、助成金や補助金をもらえないだろうかというお問い合わせも少なくありません。
厚生労働省管轄のものに関しては社会保険労務士が、それ以外の管轄のものについては行政書士が手続きを行なうことになっていますが、厚生労働省管轄の助成金の受給をご希望される場合には、助成金の手続きに詳しい社会保険労務士の先生とともにサポートさせていただくことが可能です。
当事務所では、会社設立手続きの専門家である行政書士が、協力先の専門家とともにお客様に最良のご提案をさせていただいております。
会社設立に関する無料相談も実施しておりますので、まずは、お気軽にお問合せ下さい。