労災保険特別加入とは
労災保険とは本来、従業員、パート・アルバイト等、雇用関係にある「労働者」の業務または通勤による災害に対する保険です。 一人親方(個人事業主)や会社の役員(使用者)は雇用されているわけではないので、通常は労災保険の給付対象になりません。 しかしながら、実際には一人親方はもちろん、中小企業の社長や役員の方が現場に入り、時には怪我をすることもあるでしょう。 そこで、その業務の実情、災害の発生状況等からみて、個人事業主や使用者も労働者に準じて保護することが適当であると認められる一定の事業には、特別に労災保険の任意加入が認められています。建設業もその事業の一つです。 |
特別加入はひとまず置いておくとして、皆様の会社で雇用保険、労災保険のお手続きはお済でしょうか?
建設業の事業者様は職人さんを雇用するというより、外注扱いをされている方も多いかと思います。しかしながら、直で人を雇うとなると、労災保険、場合によっては雇用保険や社会保険のお手続きが必要となってきます。
社会保険の加入は昨今やかましく言われており、建設業の許可を得るためにも必要になってきます。更新の際も言うまでもありません。当事務所では社労士事務所を併設しておりますので、労働保険の手続き、社会保険のお手続きをあわせてご依頼いただくことができます。建設業の許可取得後も毎年決算変更届の提出が必要になりますし、労働保険の年度更新も必要になってきます。当事務所に丸ごとお任せください。