労災請求するなら
こちらは労災請求に関するページです。
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労災とは正しくは労働者災害補償保険と言って、労働者の方の通勤災害やお仕事中の怪我や病気などのための保険給付の制度です。
この制度は事業主が加入の手続きをするもので、労働者が個人で加入の手続きを行うような種類のものではありません。よって、保険料を払ってないから使えないとかそういう趣旨のものではありません。
労災の起こった場面では、就業中に業務に起因して起こった事故であるにもかかわらず、事業主が認めてくれない、労災じゃない等といわれたとおっしゃる労働者の方もおられます。そんな時は労働者が個人で労災保険の請求も行えますのでご安心ください。
主な労災保険給付
労災の主なものとしましては、下記のようなものがあります。これらそれぞれに特別給付というものもセットでついてきます。(ページの都合上、特別給付は割愛します)
保険給付の種類 | 保険給付の内容 |
療養補償給付
療養給付 |
業務災害又は通勤災害による傷病により療養するとき(労災病院や 労災指定医療 機関等で療養を受けるとき) 必要な療養の給付 業務災害又は通勤災害による傷病により療養するとき(労災病院や労災指定医療 機関等以外で療養を受けるとき) 必要な療養費の全額 |
休業補償給付
休業給付 |
業務災害又は通勤災害による傷病の療養のため労働することができず、賃金を受けられないとき 休業4日目から、休業1日につき給付基礎日額の60%相当額 休業4日目から支給。 |
障害補償年金
障害年金 |
業務災害又は通勤災害による傷病が治った後に障害等級第1級から第7級までに該当する障害が残ったとき 障害の程度に応じ、給付基礎日額の313日分から131日分の年金 |
障害補償一時金
障害一時金 |
業務災害又は通勤災害による傷病が治った後に障害等級第8級から第14級までに該当 する障害が残ったとき 障害の程度に応じ、給付基礎日額の503日分から56日分の一時金 |
遺族補償年金
遺族年金 |
業務災害又は通勤災害により死亡したとき 遺族の数等に応じ、給付基礎日額の245日分から153日分の年金 |
この他にも、遺族一時金、葬祭料、葬祭給付、傷病補償年金、傷病年金、介護補償給付、介護給付等があり、労災にはいろいろな種類があることがわかります。主だった給付がわかったところで、いつ労災が使えるのか主だった場面を見て行きましょう。
労災が使える場面
お仕事中の怪我の例
〇アルバイト先のキッチンでポテトをあげているときに油がはねてやけどをした
〇仕事で機械装置を据え付けている途中機械が落ちてきてけがをした
〇会議の書類を運んでいるところ、会社の階段で滑ってこけた
これら以外にも、お仕事中の熱中症などでも労災が認められる場合があります。最近では新型コロナに関しても労災が認められるケースも増えています。コロナの後遺症が原因で傷病年金が認定されたなんていうニュースもありました。
通勤途中の例
〇仕事に行く途中、いつもの通勤の道の途中で交通事故にあった
このように、労災はお仕事中だけではなく、通勤中の災害にも適用されます。ただし、通勤中の災害に関しては、途中私用な寄り道などがあって、本来の通勤の道から外れる場合はその外れている間は除外されます。
また通勤中の災害については、お仕事中の災害とは異なった扱いがなされる部分がありますので、注意が必要です。
これ以外にも、その時に起こった事故だけではなく、その時に影響がなくても、長期的にみて労働災害が認定される場合もあります。建築現場などでのアスベストに関してがその例です。
労災と判定されるには
一般的にわかりやすいものを除いて、労災の中には「これって労災とみとめられるかな?」という難しいケースもあります。
労災と認められるには業務遂行性(業務を行っている)と、業務起因性(業務に関連している)の二つが必要です。まずはあきらめずにご相談いただくことが大切です。
当事務所ではこれら労災の請求のお手続きをお客様に代わって行います。労災の給付は遅れてしまうと、労働者の方の生活に大きな影響を及ぼします。そこしでも早くお手続きを進めましょう。
また、労災の中には第三者行為や障害年金と絡むものもあり、一体何から始めてどうしたらよいのかわからない。事態の収拾がつかないとおっしゃる方もおられます。併給にはそれぞれ調整がかかったりします。そんな場合でもお気軽にご相談ください。