会社設立後の各種手続きについて(奈良県)
印鑑カードの取得
→法人の印鑑証明書を請求するときに必要
法人設立後に法務局で発行してもらいます
銀行口座の開設
一般的には、以下の書類等が必要
・設立した法人の登記事項証明書
・法人の印鑑証明書
・法人印(法務局に登録済の法人代表者印=法人実印)・銀行印
・代表者の本人確認証明書(運転免許証などの公的証明書)
一定の審査があり、その場ですぐには口座開設できないことが多く、
金融機関により扱いが異なりますので、電話等で事前の確認をされることをお勧めします
各役所への届出
会社を設立した後は、いよいよ本格的に事業が始まります。
主には税務関係、労働保険関係の手続きに分かれます。
法人設立届出書(必須)
法人税の納税対象になったことを届け出る
【添付書類】
1.定款の写し
2.登記簿謄本(履歴事項全部証明書)
3.株主名簿の写し
4.設立時賃借対照表
5.出資者の氏名、出資金、出資の目的物の明細を記載した書類(※現物出資がある時のみ)
【提出期限】
設立の日から2ケ月以内
給与支払事務所等の開設届出書(必須)
給与の支払いが発生する事務所であることを届け出る
【添付書類】
なし
【提出期限】
設立の日から1ヶ月以内
青色申告承認申請書
青色申告の適用を受けるために必要
【添付書類】
なし
【提出期限】
原則として設立の日から3ヶ月以内
(設立3ヶ月以内に事業年度が終わる場合は事業年度内)
棚卸資産の評価方法の届出書
決算期ごとの商品の在庫をどのように評価するかを届け出る
【添付書類】
なし
【提出期限】
設立第1期の確定申告書の提出期限日まで
減価償却資産の償却方法の届出書
年々消耗していくような資産をどのように評価するかを届け出る
【添付書類】
なし
【提出期限】
設立第1期の確定申告書の提出期限日まで
源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書
従業員が10名未満の会社で、本来は毎月納付する源泉徴収を、半年に一度まとめて納めることができる制度を利用する場合のみ必要
【添付書類】
なし
【提出期限】
なし
(納期の特例を受けようとする年の12月20日まで)
消費税の新設法人に該当する旨の届出書
資本金が1,000万円以上の法人の場合のみ必要
【添付書類】
なし
【提出期限】
事由が生じた場合、速やかに
県税事務所(奈良県)
法人設立届出書(必須)
法人税の納税対象となったことを届け出る
【添付書類】
1.定款の写し
2.登記簿謄本(履歴事項全部証明書)
【提出期限】
会社設立後、速やかに
市町村役場
法人設立届出書(必須)
法人税の納税対象となったことを届け出る
【添付書類】
1.定款の写し
2.登記簿謄本(履歴事項全部証明書)
【提出期限】
会社設立後、速やかに
※上記は例として奈良市の書式を掲載しています。
会社の本店所在地がその他の市町村にある場合は、該当する各市町村の書式をお使いください。
労働基準監督署
労働保険保険関係成立届書
従業員を雇用した場合に必要
※この用紙はホームページからダウンロードできません
【添付書類】
1.登記簿謄本(履歴事項全部証明書)
【提出期限】
労働関係が成立してから10日以内
労働保険概算保険料申告書
従業員を雇用した場合に必要
労働保険保険関係成立届書 と同時に提出
※この用紙はホームページからダウンロードできません
【添付書類】
なし
【提出期限】
保険関係が成立してから50日以内
適用事業報告書
従業員を雇用した場合に必要
従業員を使用するようになったら、(労働基準法の適用事業になるということを)届け出ます
【添付書類】
なし
【提出期限】
労働基準法の適用事業になってから遅滞なく
就業規則届
10人以上の従業員を雇い入れた場合に必要
【添付書類】
過半数代表者の意見書
【提出期限】
就業規則作成後、遅滞なく
時間外労働・休日労働に関する協定届書
【添付書類】
なし
【提出期限】
時間外・休日労働を行う日の前日までに
公共職業安定所(ハローワーク)
手続きをする際に「労働保険保険関係成立届」が提出されていることが前提です。まずは労働基準監督署で手続きを済ませてから公共職業安定所で手続きをしてください。
雇用保険適用事業所設置届
従業員を雇用した場合に必要
【添付書類】
1.登記簿謄本(履歴事項全部証明書)
2.労働保険保険関係成立届書(控)
3.法人設立届出書(控)
4.労働者名簿
5.出勤簿またはタイムカード
6.賃金がわかるもの(賃金台帳など)
7.雇用保険被保険者証
【提出期限】
雇入れ日から10日以内
雇用保険被保険者資格取得届書
雇用保険適用事業所設置届と一緒に提出
【添付書類】
同上
【提出期限】
採用した日の属する月の翌月10日までに
年金事務所
健康保険・厚生年金保険新規適用届書(必須)
社会保険「健康保険および厚生年金保険」の適用事業所になったことを届け出る
【添付書類】
1.登記簿謄本(履歴事項全部証明書)
2.事業所の賃貸借契約書の写し
3.労働者名簿
4.賃金台帳
5.出勤簿またはタイムカード
6.健康保険・厚生年金保険被保険者証(年金手帳)
7.健康保険被扶養者届
8.保険料口座振替依頼書
【提出期限】
会社設立日から5日以内
※ただし登記簿謄本が5日以内で取得できない場合、提出期限を過ぎてもよい
※役員報酬が決定してからの提出となる
健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届書(必須)
※「健康保険・厚生年金保険新規適用届書」と同時に提出
【添付書類】
扶養者がいる場合には「健康保険被扶養者届」と同時に提出
【提出期限】
代表取締役(事業主)の分も提出が必要で、「新規適用届書」と同時に提出する
※新たに従業員を雇用した場合は、雇用した日から5日以内が望ましい
健康保険・厚生年金保険保険料口座振替納付申出書
※この用紙はホームページからダウンロードできません
【添付書類】
なし
【提出期限】
口座振替を希望する場合に提出
健康保険被扶養者(異動)届書
被扶養者がいる場合のみ必要
【添付書類】
1.被扶養者となる者の収入状況がわかる書類
(被扶養者が失業保険受給中の場合や年金受給中の場合、添付書類が異なりますので確認が必要です)
【提出期限】
異動があった日から原則として5日以内
国民年金第3号被保険者資格取得届書
被扶養者が第3号被保険者になる場合のみ必要
「健康保険被扶養者届書」の書類に複写として付いていますので共に提出します
【添付書類】
なし