会社を設立された後の社会保険のお手続は
こちらは新規に会社を設立された時の社会保険についてのご相談窓口です。
|
法人を設立すれば、社会保険(健康保険・厚生年金)の加入は強制となります。
新たに社会保険に加入することを、新規適用と言います。新規適用の手続きの際には、新たに保険に加入するための資格取得という手続きが必要になります。新たに保険者となる方に扶養家族がいればその手続きも合わせて必要になってきます。
社会保険は病院に行ったときに使う保険証と、老後にもらえる年金に係わる保険ですので、会社の手続きの中で最も大切なものです。
弊事務所では奈良県をはじめ、大阪、京都、滋賀県のお客様の社会保険のお手続きを代行いたしております。
保険料はどうやって決まるの?
保険料は給料の額によって変わり、その保険料を会社と労働者の間で折半します。労働者は保険料の半分を給料から天引きされ、会社はその天引きした保険料と、その保険料の同じ額を会社の経費にて支出し、まとめて毎月保険料を支払う仕組みとなっています。
保険料は給料の額によって変わってきますが、いくらの給料ならば保険料はいくらというのは加入する保険(協会けんぽ支部)によってもかわり、また、毎年度変わってきます。
保険料は給料によって決まるため、その支払う給料に増減が生じれば、控除する保険料の金額も変わる場合があります。
毎月給料を支払うたびに、そこから保険料を控除するのですから、この控除する金額が間違っていると大変です。
社長さん方はだいたいご自分の給料はいくらほしいというのは決めておられることが多いですが、それならば保険料はいくらになるということまではご存じない場合が多くあります。
実際、「じゃぁ保険料はこれくらいですよ」とお伝えすると、「え?そんなに高いの!?」と驚かれる場合こともけっこうあります。
まずはどれくらいの給料であればどの程度の社会保険料が必要となってくるのか?を知る必要があります。
弊事務所では社会保険料の簡単なシュミレーションも致します。ご要望とあれば、給与計算の代行も致します。
事業を行う上では固定費の計算はとても重要です。
毎月必ずかかってくる固定費は逃れることができません。社会保険料は人件費、家賃と並んで大きな出費となる経費です。
適当に給料これくらいかな?と決めるのではなく、そこで払う保険料のことも考えて給料は決定する必要があります。従業員が増えれば増えるほど固定費のことはきっちりと、何年か先のことまで考える必要があります。
弊事務所ではご要望があれば、補助金業務にも慣れた行政書士と兼業の社会保険労務士(社労士)が固定費の試算も致します。
社会保険手続きに不安な方は
「新規適用なんてわからない。」
「資格取得って何?扶養ってわからないよー!!」
といわれる方は弊事務所にお任せください。
社会保険に加入すると、そのあとは算定基礎、賞与支払い、随時改定、異動届など、様々な手続きが必要になってきます。
新規に会社を設立された事業者様は、とりあえず全く何も初めのうちは、社会制度の流れがわかるようになるまでの間だけでも、社労士顧問をつけてください。
ご相談は全国からうけつけておりますが、特に奈良県をはじめ、大阪、京都、滋賀県の事業者様からのご相談をお待ちしております。
分らないことをわからないまま放っておいても、どうにもなりません。
顧問料について、詳しくはこちらをご覧ください。
◑〇◑その他、従業員を一人でも雇い入れられたときの労災保険・雇用保険お手続きはこちらをご覧ください。