宗教法人の設立

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こちらは奈良で宗教法人の設立をお考えの方のご案内のページです。
宗教法人設立の手続き宗教法人を設立するためにはまず、基本規定である”規則”を作成しなければなりません。
宗教法人となることのできるのは宗教団体であり、
宗教団体とは宗教の教義を広め、儀式行事を行い、信者を教化育成することを主たる目的とする団体(及びそれらを包括する団体)で礼拝の設備を備える団体でなければならないとされています。
それでは具体的に宗教団体の設立の流れを見て行きます。
①規則の作成
設立に関して規則で定める事項は次のとおりです。
・目的
・名称
・包括・被包括の関係に関する事項
・代表役員、責任役員等の罷免、任期、職務権限等に関する事項
・前項以外の議決・諮問、監査等の機関に関する事項
・公益事業、収益事業に関する事項
・基本財産その他財産の管理及び処分等に関する事項並びに予算、決算等に関する事項
・規則の変更等に関する事項
・解散等に関する事項
・公告の方法
・その他
②設立発起人会
③包括宗教団体の承認
④設立公告
規則案の要旨は、信者その他の利害関係人に対し、公告し、周知させなければなりません。
公告の方法は規則自体で決めることになっています。
公告は所轄庁へ設立認証申請をする、少なくとも1か月前に広告期間が満了するよう掲示する必要があります。
⑤認証申請
認証申請書、規則の他、次の書類が必要です。
・宗教団体であることを証する書類
・公告したことを証する書類
・申請人が宗教団体を代表する権限を有することを証する書類
・代表役員及び、定員の過半数にあたる責任役員に就任を予定されている者の受諾書
・その者欠格事由にあたらないことを証する身分証明書
⑥認証審査
形式的審査にとどまるとされており、合法性が確認されれば所轄庁は認証しなければならないとされています。
ただし、申請についての実質的審査は行われます。
実質的審査のポイント
実質的審査のポイントは
①宗教団体であるか
②規則が法定の必要事項を満たしているか
③認証申請が法定の手続きを踏んでいるか
④その他(個別案系ごと)です。
①で特に大切なのは、
礼拝の設備が整っているか
教義や教師が存在するか(教義内容の当否は審査の対象となりません)
儀式・行事が行われているか
信者が存在するか
過去の三年程度の活動実勢及び、それにともな収支の状況ならびに財産の状況はどうか
ということです。
具体的に言うと、活動記録、諸議事録、会計書類、財産目録、役員名簿などが必要となります。
必要なものがそろっていれば、設立が認められるとはいえ、個別案件ごとに状況は変わってきますし、必要となる書類も膨大になります。
宗教法人設立申請を行う際は、事前に所轄庁と相談が大切です。
宗教法人の設立に関する無料相談・お問合せはこちらから
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