事務所備え付け書類

奈良県知事所管の宗教法人は、毎会計年度終了後4か月以内に、事務所に備えられた書類のうち一定のものの写しを奈良県に提出する義務があります。
事務所備え付け書類は会計年度終了後4か月以内に提出します。
会計年度が4月1日に始まり翌年の3月31日に終わる法人では、7月31日までに提出してすることになります。
また、事務所備付け書類の写しの提出をしないときは、10万円以下の過料に処せられることがあります。
当事務所では事務所備え付け書類の提出代行を行っておりますので、お気軽にお問い合わせください。
事務所備え付け書類必要書類
事務所に備え付ける必要のある書類のうち、所轄の役所に届け出る必要のあるものを記します。
・役 員 名 簿(全法人が提出)
・財 産 目 録(全法人が提出)
・収 支 計 算書次のいずれかに該当する法人
(1)収益事業を行っている法人
(2)年収が8千万円を超える法人
(3) 収支計算書を作成している法人
・貸 借 対 照表(作成している場合のみ)
・境内建物に関する書類
(財産目録に記載されていない境内建物がある場合のみ)
・事業に関する書類(公益事業や収益事業を行っている場合のみ)
代表者が変わった時の手続き
代表者が変わった場合の手続きを見て行きます。
代表者(代表役員)の変更があった際は、法務局で代表者変更の登記をした後、県に届出が必要です。
代表者役員変更届に、法務局で発行される履歴事項全部証明書を添えて県に提出する必要があります。
代表者変更の登記を怠ったとき、10万円以下の過料に処せられることがあります。
規則を変更しようとするとき
宗教法人の規則を変更するためには、規則に定められた法人内部の手続きを経た後、県に規則変更認証申請をする必要があります。
収益事業を行おうとするとき
収益事業を行う場合は、法人規則に事業の種類や管理運営に関する事項等を定めるための、規則変更の手続きが必要になります。
飲食店業等、別途許認可が必要な事業は、規則変更手続きの際、その許可書等の写しの提出が必要です。
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