宗教法人と収益事業
宗教法人等の公益法人等は収益事業を行う場合に、その収益から生じた所得に対してのみ法人税が課税されます。
宗教夫人は収益事業を行う場合に、法人税を納める必要がありますが、収益事業とは次に掲げる34種類の事業で、継続して事業場を設けて行われるものを言います。
これらの事業に係る事業活動の一環として、またはこれに関連して行われるいわゆる付随行為も収益事業に含まれます。
物品販売業、不動産販売業、金銭貸付業 写真業 美容業、席貸業興行業
旅館業、遊技所業、物品貸付業、料理店業その他の遊覧所業、不動産貸付業、飲食店業、医療保健業
製造業、周旋業、技芸教授業、通信業、放送業、代理業駐車場業、運送業、運送取扱業、仲立業、信用保証業
倉庫業、問屋業、無体財産権の提供業、請負業(事務処理の委託鉱業労働者派遣業を受ける業を含む)
土石採取業、印刷業、浴場業、出版業理容業
収益事業に該当するかどうかの判断
①お守りおみくじ等
お守り、お札、おみくじのようにその売価と仕入れ原価の関係から見て通常の物品販売業い置ける売買利潤ではなく、実質的な喜捨金と認められるような場合には、収益事業には該当しません。
しかし、一般の物品販売業においてもは何倍されているようなもの、絵葉書、メダル、ペナント、キーホルダーなどを通常の価格で販売する場合には、その物品販売は収益事業(物品販売業)に該当します。
ろうそくなどで、おそなえするためのものはこれにあたりません。
②墳墓地等の貸し付け
宗教法人等が行う墳墓地等の貸し付けは収益事業に該当しないとされています。
この墳墓地の貸し付けには、試用期間に応じて地代を徴収するもののほか、貸付当初に永代使用料として一定額の金額を徴収するものも含まれます。
しかし、墳墓地以外の不動産の貸し付けは、公共団体に直接貸し付けるなどの場合を除いて、収益事業(不動産貸付業)にあたります。
③境内地等の席貸し
宗教法人の境内地や本堂、講堂等の施設を不特定多数または多数の者の娯楽、遊興または慰安のように供するための席貸しはすべて席貸業にあたります。
会議、研修等の娯楽、遊興または慰安の用以外のように供するための席貸しも、公共団体に直接貸し付けるなどの場合を除いて、収益事業(不動産貸付業)にあたります。
④宿泊施設の経営
宗教法人が所有する宿泊施設に信者や参拝人を宿泊させて宿泊料を受ける行為はその宿泊料をいかなる名目で受けるときであっても、収益事業(旅館業)に該当します。
ただし、簡易な共同宿泊施設で宿泊料がすべての利用者につき、1000円(食事を提供するものについては2食付きで1500円)以下となっている場合には収益事業に該当しません。
⑤所蔵品の展示
宗教法人が所蔵している物品又は保管の委託を受けたものを常設の宝物館等において観覧させる行為は収益事業に該当しない。
⑥茶道、生け花などの教授
宗教法人が茶道教室、生け花教室を開設し、その技芸をきゅおじゅする事業は収益事業(技芸教授業)に該当します。
⑦駐車場の経営
わかりやすいですが、収益事業(駐車場業)に該当します。
⑧結婚式の経営
宗教法人が神前結婚、仏前結婚等の挙式を行う行為で本来の宗教活動の一部と認めらえるものは収益事業に該当しません。
しかし、挙式後の披露宴における席貸し、飲食物の提供、衣装等の貸し付け、記念写真の撮影及びこれらの行為のあっせんなどは収益事業に該当します。
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