労働者派遣事業許可申請代行なら
こちらは奈良県での労働者派遣事業許可申請の相談窓口です。 |
労働者派遣事業とは、派遣元事業主が自己の雇用する労働者を派遣先の指揮命令を受けて、派遣先のための労働に従事させることを業として行う事業です。
この定義に当てはまる事業はすべて労働者派遣法の適用を受けます。
労働者派遣業事業は許可制となっており、厳しい資産要件があります。
労働者派遣事業資産要件
a 資産(繰延資産及び営業権を除く。)の総額から負債の総額を控除した額(以下「基準資産額」という。)が2,000万円に当該事業主が労働者派遣事業を行う(ことを予定する)事業所の数を乗じた額以上であること。
b aの基準資産額が、負債の総額の7分の1以上であること。
c 事業資金として自己名義の現金・預金の額が1,500万円に当該事業主が労働者派遣事業を行う(ことを予定する)事業所の数を乗じた額以上であること。
なかなかこの資産要件をクリアできる企業は少ないと思いますが、そのせいもあってか世の中には偽装請負と言って、請負に見せかけた派遣業を行っている例がちらほら見受けられます。
※※請負…請負では注文主と労働者の間に指揮命令がないという点が派遣業と異なります。
実際にお話を聞いている中でも、「うち請負なんですわ」とおっしゃっていても、中身は派遣ということに出くわしたことがあります。偽装請負は犯罪です。必ず労働者派遣業の許可をとるようにしてください。
弊事務所では、社労士(社会保険労務士)が御社に代わって奈良県での労働者派遣業の許可申請を行います。
奈良県だけではなく、奈良県、大阪府、京都府、滋賀県で労働者派遣事業をお考えの方はぜひご相談ください。
それでは労働者派遣事業許可について順に見て行きます。労働者派遣事業の許可要件については省きます。
労働者派遣事業許可申請
労働者派遣事業を行おうとする場合は、下記の書類を事業主の主たる事務所を管轄する都道府県労働局に提出しなければなりません。
許可申請は、事業開始予定時期のおおむね2~3か月前までに行う必要があります。
〇提出書類
・労働者派遣事業許可申請書
・労働者派遣事業計画書
〇添付書類(法人の場合)
・定款又は寄附行為登記事項証明書
・役員の住民票(本籍地の記載のあるもの及び番号法の規定に基づく個人番号の記 載のないもの)の写し及び履歴書
・最近の事業年度における貸借対照表、損益計算書及び株主資本等変動計算書
・最近の事業年度における法人税の確定申告書の写し(納税地の所轄税務署の受付印 のあるもの申告書の別表1及び4は必要)
・法人税の納税証明書(国税通則法施行規則 別紙第8号様式(その2)による最近の事 業年度における所得金額に関するもの)
〇法人・個人共通の提出書類
・事業所の使用権を証する書類(不動産の登記事項証明書又は不動産賃貸借(使用貸借)契約書の写し)(転貸借の場合は、その所有者の転貸借に係る同意書その他権利関係を証する 書類を含む)
・就業規則又は労働契約の以下の該当箇所の写し(提出書類のうち就業規則の該当箇所の写しを添付する場合、事業主の主たる事務所の所在地を管轄する労働基準監督署の受理印がある該当ページの写しのあるページも必要)
・派遣労働者のキャリア形成を念頭においた派遣先の提供のための事務手引、マニュアル 等又はその概要の該当箇所の写し
・派遣元責任者の住民票の写し
・派遣元責任者講習修了証
・個人情報適正管理規程
〇その他必要書類
・自己チェックシート
・企業パンフレット等事業内容が確認できるもの
〇許可手数料
・手数料[12万円+5万5千円×(労働者派遣事業を行う事業所数-1)]
・登録免許税[許可一件当たり9万円]
このように、労働者派遣事業では労働局に提出する書類が非常にたくさんあります。しかし、これらを集めるのはたいして大変ではありません。ただ集めるだけなら時間さえかければできます。
しかしこの中でも、就業規則や労働契約書については、ただ集めればいいというわけではありません。
就業規則や労働契約書を作るの自体も大変なことには違いないのですが、それも単に作ればいいというものではなく、その中の項目についてもいろいろと注意をしておくことが必要なのです。
もちろん労働者派遣事業を始めようとされる方々は間に合わせのどこからのコピペの就業規則で済まそうとはお考えになってはおられないと思いますが、普通の事業を始めようとするときよりも、もっとずっと気にしておくポイントが多くあるのです。
特に難しいと感じるもの
就業規則又は労働契約書の中で以下の部分が定められていることが必要です。
・ 教育訓練の受講時間を労働時間として扱い、相当する賃金を支払うことを原則とすること
・ 無期雇用派遣労働者を労働者派遣契約の終了のみを理由として解雇しないこと
・有期雇用派遣労働者について、労働者派遣契約終了時に労働契約 が存続している派遣労働者については、労働者派遣契約の終了のみを理由として解雇 しないこと
・ 労働者派遣契約の終了に関する事項、変更に関する事項及び解雇に関する事項
・ 無期雇用派遣労働者又は有期雇用派遣労働者であるが労働契約期間内に労働者派遣 契約が終了した者について、次の派遣先を見つけられない等、使用者の責に帰すべき 事由により休業させた場合には、労働基準法第26条に基づく手当を支払うことを規定すること
これらを網羅したものがないと、労働者派遣事業を始めることはできません。また、役員の方々に提出いただく履歴書も時間のかかるところです。
〇各履歴書にも注意が必要です。
履歴書には、氏名、生年月日、現住所、職歴(雇用管理歴がある場合は、雇用管理歴)、役職員への就任解任の状況、賞罰について記載する必要があります。
履歴書については一度提出いただいたうえで、書き方について当事務所でチェックさせていただきます。
労働者派遣業はキャリアが命!
これまでみてきたように、提出書類が何かと多く、中には非常にむづかしい部分もある労働者派遣事業許可申請ですが、一番難しいのは実はキャリアに関する添付書類です。
ここまでの部分で根を上げていては到底許可は得られません。行政書士として数々の許認可を手掛けてきた私(代表)でも、労働者派遣事業は実は一番難しいと感じているのですが、その中でも最難関なのが、このキャリアに関する部分です。
キャリアに関するものについての添付書類は上に掲げた添付書類とは別に必要となってきます。
派遣という手段をとる以上、労働者の方がキャリア形成を積んでいけるように、派遣側は教育についてあらかじめ計画をしておかなければならないのです。
また労働者の方が困ったときに相談できる窓口や、派遣の期限が切れるときに労働者の方が次のステップに移りやすいように計画をしておく必要があります。
このキャリア計画が事業所内でしっかりとおつくりになれる場合はよいのですが、そうでない場合はかなり難航します。
労働者を派遣できない事業
何でもかんでも派遣ができるかというと、そうではありません。以下のような職種には労働者を派遣することはできません。
・港湾運送業務
・建設業務
・警備業務
・病院等における医療関係業務(ただし注釈あり)
建設の業務はさせないから大丈夫と思っていても、実際作業の中で土を掘ったりするような場合が一部でもある場合は、それが建設業務とみなされ、許可が認められません。
弊事務所では実務で見落とされがちなポイントについても抑えたうえで、アドバイスをさせていただきます。
労働者派遣業はお任せを!
派遣業は資産要件も厳しいことから申請件数もそれほど多くはなく、社労士の中でも関わったことのある人は実際少ないのではないかと思います。
労働者派遣は労働法とも密接に関係しています。労使協定の内容も細かく考えなければなりません。
奈良、京都、大阪、滋賀で労働者派遣事業許可申請をお考えの際には、弊事務所ご活用ください。