奈良で障害年金請求するなら
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当事務所では奈良県近郊での障害年金についてのご相談を承っております。
(※障害年金は請求しないともらえません!)
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日本には年金制度があり、20歳以上のすべての国民は年金制度に加入しなければなりません。
この年金制度に加入することによって、年を取って働けなくなった時でも老齢給付を受けることができ、また病気やけがで働けなくなった場合には障害給付をうけることができます。不幸にもお亡くなりになった場合には遺族給付を受け取ることのできる可能性があります。
老齢給付では受け取ることができる年齢がおおよそ高齢になってからと決まっていますが、障害年金は受け取れる年齢があらかじめ決まっているものではありません。何か原因があって規定の障害の状態に該当した場合に、要件を満たせば、障害の状態に応じた年金を受給できるというものです。
そしてこの年金は自動的にもらえるかというとそうではありません。受給権は放っておいても発生しません。(=放っておいてももらえません)障害年金がもらえるように、自分で請求(=裁定請求)をしなければならないのです。
障害年金は裁定請求(申請)しないともらえません!
どういうった状態の時に障害年金に該当するかは、病気や部位に応じて異なります。
部位や病気ごとに細かく基準やガイドラインが定められるており、また難しいケースでは、いくつかの事象が総合的に勘案されて決まってくるものなので、ご自分ではわかりにくい場合があります。
わかかりやすいものですと、統合失調症や学習障害、知的障害などでは受給できることが多く、脳血管疾患などでも受給される方が増えています。
肢体や視力に係わるものなどもありますし、がんにり患された方で日常生活が大きく制限を受け、就労できない場合などでも認められることがあります。うつ病やアルコール中毒の患者さんでも場合によっては認められたりもします。
障害年金相談で大切なのは
障害年金が受給できるかどうかには
〇初診日はいつか?
〇保険料納付要件を満たしているか?
〇障害の程度はどうか?
以上の三つが大切です。
ご相談を頂きますと、まずはこの三つをお聞きします。もっとも、保険料の納付要件についてはご自分で把握されていない場合も多くありますので、当事務所で代わりに調べさせていただきます。
お話を伺う中で、病気を発症された時、けがをされた時から現在までの詳しい病状(症状)をお聞きします。これらは事細かに伺う必要があります。
〇どのタイミングで病院を変わられたか?
〇それぞれの時にどういう治療をされていたか?
〇またその時は日常生活はどの程度制限されていたか?
〇薬の服用状況や、身の回りのことについても詳しくお聞きします。
ここで詳しくお話を伺っておくことが、ご相談者様が障害年金を受給できるかどうかの分かれ目になってきます。
なかなか話しにくいこともあるかもしれませんが、当事務所では出来るだけお客様に寄り添ってお話を聞くことを心がけております。お客様の中にも、「(自分は口下手だけど)ここやったらしゃべれるから」とおっしゃってくださった方もおられました。
受給の要件
障害年金には障害基礎年金と障害厚生年金があり、病気やけがをされた時に、ご自身が加入されていた年金制度が何であったか?によって受給できるものが異なってきます。
病気やお怪我をされた時に、国民年金に加入されていたなら障害年金。会社勤めで厚生年金に加入されていたなら障害厚生年が受給できる可能性があります。障害年金には1級と2級、障害厚生年金は1~3級と障害手当金があります。級数によって受給できる金額が異なります。
(〇障害の程度による詳しい級数と受給額についてはこちらをご覧ください。)
以上のように、障害年金と障害厚生年金ではもらえる金額や制度に若干の違いがあることがわかります。障害年金や、障害厚生年金は年金制度に加入していれば誰でももらえるかというと、そうではありません。
年金を受け取るには、年金保険料をどの程度納付していたかが大切になり、納付状況によっては、いくら障害が重くても、障害年金はもらえないこともあります。(20歳未満の障害の場合は特例があります。)また、障害手帳を持っているかどうかは年金の受給とは関係がありません。
・丁寧にお話をお伺い致します。
・出来るだけ話していただきやすい雰囲気づくりを致します。
・保険料納付状況は当事務所でお調べいたします。
・お客様に代わって申請書類を作成いたしますので、お客様に役所に出向いていただく必要はありません。
障害年金は保険料の納付状況、お客様のご病状、就労履歴など詳しくお話をお伺いする必要があります。そのため、何度かお客様あるいはお客様のご家族と直接お話をさせていただく必要がございます。
このような事情から、弊事務所では障害年金、障害厚生年金のご請求のお手伝いは奈良県近郊(大阪府、京都府、滋賀県でも可能)のお客様に限定させていただいております。まずはあきらめずに、お電話ください。
弊事務所の特徴
障害年金を受給されるということは、日常の生活でもお困りの場合がほとんどだと思います。安心してご相談ください。
そしてもし障害年金の先も考えられるようであれば、家族信託や遺言、任意後見などのことも合わせてご相談ください。
障害の状態などによってはどうしても家族信託や遺言、任意後見とは切り離せない時があります。そこまで考えておく必要がある場合が多く存在します。
当事務所では行政書士の事務所も併設しておりますので、必要な場合はあわせてお手続きさせていただきます。
一番ご心配な費用ですが、ご依頼いただきますとまずは事務費として1万円をお預かりいたします。これらは診断書の取得などに使います。一方報酬ですが、後のお支払いとなっています。
年金の受給が決定され、年金が実際に入金されてからのお支払いで結構です。報酬額はおおよそ初回受給額の20%(税別)とさせていただいております。
まずはお客様の生活のために、障害年金のご相談には当事務所にお声かけください。
障害年金についての無料相談・お問合せはこちらから
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