有料職業紹介事業許可申請代行なら
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当事務所ではお客様に代わって有料職業紹介事業許可の代行申請を承っております。お気軽にお問い合わせください。 |
当事務所では奈良県をはじめ、京都府、大阪府、滋賀県のお客様の有料職業紹介事業許可申請を代行しております。
職業紹介には無料のものと有料のものがありますが、無料の職業紹介は届け出で済む分、学校などがする運営ものだけしか認められておりません。
一般のお客様が職業紹介を事業を営まれる場合は、ほとんどすべて有料職業紹介で許可をとることになります。
お客様はよく人材紹介と言われますが、正しくは人材紹介ではなく、有料職業紹介の許可申請となります。
有料職業紹介では、申請書類を正式に受理してもらえるまでには何度か役所に足を運ぶ必要がありますが、南都中央綜合労務では、忙しい社長さんに代わって有料職業紹介事業許可申請代行を致します。
お客様に役所に行っていただく必要はございません。安心してお任せください。
有料職業紹介事業許可取得にはクリアしていなければならない要件がいくつかあります。以下、主なものを見て行きます。
〇財産
基準資産額≧500万円×事業所数
自己名義現金預金額≧150万円+(事業所数-1)×60万円
・資産(繰延資産及び営業権を除く。)の総額から負債の総額を控除した額(以下「基準資産額」という。)が500万円に申請者が有料職業紹介事業を行おうとする事業所の数を乗じて得た額以上であること。
・事業資金として自己名義の現金・預貯金の額が、150万円に申請者が有料職業紹介事業を行おうとする事業所の数から1を減じた数に60万円を乗じた額を加えて得た額以上となること。
〇場所
・事業所について、事業に使用し得る面積がおおむね20㎡以上あるほか、その位置、構造、設備等からみて、職業紹介事業を行うのに適切であること。
※2025年現在このおおむね20㎡の要件は撤廃されています。その代わり、プライバシーに配慮した事務所になっているかが問われます。
・風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律で規制する風俗営業や性風俗関連特殊営業等が密集するなど職業紹介事業の運営に好ましくない場所にないこと。
〇人(職業紹介責任者)
・職業安定局長に開催を申し出た者が実施する「職業紹介責任者講習会」を受講(許可又は許可の有効期間の更新の申請の受理の日の前5年以内の受講に限る。)した者であること。
・成年に達した後3年以上の職業経験を有する者であること。
有料職業紹介事業は、申請を出してから許可が下りるまで、3か月程度かかります。
ライバルと差をつけるためにも少しでも早く許可を得たいと思われるところだと思いますが、ここにはいくつか気を付けておくべきポイントがあります。
気を付けておくべきポイント①
会社の財務状況は真っ先に見ておく必要があります。財務の状況によっては増資をすることが必要になる場合もあります。
またその際は新規に会社を設立する方が早い場合もあります。この点は当事務所にご依頼いただきますとお客様と一緒に考えます。
気を付けておくべきポイント②
職業紹介の責任者をこの人にしようと思っておられてもその方の就労状況によっては認められない場合もあります。
その場合、別の方を選んでいただき、その方に職業紹介責任者講習を受講し、終了していただかなければなりません。職業紹介責任者講習は度々行われてはいますが、タイミング的に合わないこともあります。
人の変更は大きく時間をロスするポイントですので、事業の計画が上がった段階でお早めにご相談ください。
気を付けておくべきポイント③
事務所の場所に関しても注意が必要です。
「うち、実家が空いてるからそこでいいわ」
「店の片隅空いてるからそこでいいわ、どうせ誰も来んやろうし」
というのが、よくあるパターンです。
しかし、事務所に適した場所かどうか、いくらお客さんは来ないといっても、まず事業を始められるのですからお客様(求職者)が来られる前提で準備をしておく必要があります。
労働局の方も実際に実地調査にこられます。
「写真でごまかしとけばいいやん」は通用しません。
相談者が来られた時に、その方々のプライバシーに配慮できる作りになっているかどうか、それが重要です。
また事務所の使用権原や契約書の書き方にも注意が必要です。
もっといえば、労働条件の明示なども必要ですが、あまりいい加減に書くわけにはいきません。
職業紹介をされる事業者様にはぜひ、法令を遵守されるようなスタイルをとっていただきたいと思います。
当事務所では事務所の場所、資産要件、人といったことから本当に有料職業紹介の許可だけでいいのか?といったことまで多角的に検討します。
是非、事業計画が持ち上がった段階でご相談ください。
やり直しには大きく時間がかかります。以下で許可申請に必要な書類を見て行きます。
有料職業紹介事業許可申請に必要な書類提出様式
・職業紹介事業許可申請書(様式第1号)
・職業紹介事業計画書(様式第2号)
・届出制手数料届出書(様式第3号) (届出制手数料を選択した場合に限る)
・職業紹介事業取扱職種範囲等届出書(様式第6号)〔第1面・第2面〕
(職種・地域を定めて届け出る場合のみ提出が必要付書類)
〇添付書類
・定款又は寄附行為
・登記簿謄本(履歴事項全部証明書)
・役員の住民票の写し
・役員の履歴書
・職業紹介責任者の履歴書
・業紹介責任者講習会の受講証明書
・最近の事業年度に係る貸借対照表・損益計算書・株主資本等変動計算書
・法人税の納税申告書(別表1「税務署の受付が確認できるもの」、及び別表4)
・法人税の納税証明書(その2所得金額用)
・賃貸借契約書
・手数料表
・個人情報適正管理規程
・業務の運営に関する規程
・事業所のレイアウト図
〇許可申請に必要な費用
・収入印紙 5万円(複数事業所を同時申請する場合、2事業所目からは1事業所につき1万8千円を加算)
・登録免許税 9万円
※当事務所にご依頼いただく場合は、これらプラス報酬と住民票などの取得代の実費が必要となります。
当事務所では奈良県をはじめ、京都府、大阪府、滋賀県の有料職業職業紹介事業許可を承っております。
事務所の場所、資産要件、職業紹介責任者、手数料の相場など、いろいろな方面からお話をさせていただきます。
労働者派遣事業許可申請もお気軽にご相談ください。
☆有料職業紹介ではあらかじめ気を付けておかなければならないポイントがある。
☆有料職業紹介と登録支援機関の申請をする事業者さんが増えている
☆当事務所では労働者派遣事業許可申請も頼める!
☆当事務所では会社設立から有料職業紹介許可申請までまとめて依頼できる!
最近のトピックス
〇令和7年4月1日以降、労働者になろうとするものに、社会通念上相当と認められる程度を超えて金銭などを提供することを行ってはならなくなりました。
〇違約金規約を設けている場合、令和7年4月1日以降に求人者から求人の申し込みがあった際には明示が必要です。
〇紹介手数料の実績を「人材サービス総合サイト」に掲載が必要※10件以下の場合は不要。
有料職業紹介事業許可申請についての無料相談・お問合せはこちらから
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