休業(補償)給付請求するなら
休業(補償)給付について解説します。
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仕事中や通勤途中の怪我や病気が原因で仕事に行けない場合には、労災の中の休業(補償)給付が請求できる場合があります。
怪我や病気の原因が業務上の事故や病気の場合は、休業補償給付と言い、
通勤途中の怪我や病気の場合は、休業給付と呼ばれます。
労災では全般を通して、業務中の災害であれば補償の文字が入り、通勤途中の者であれば補償の文字が省かれます。
今回はこの休業(補償)給付についてみていきます。
休業(補償)給付とは?
休業(補償)給付とは、次の3つの要件を満たす場合に支給されるものです。
1.業務上の事由又は通勤による負傷や疾病による療養のため
2.労働することができず
3.賃金をうけていない
いくら病気やケガとはいっても、業務に関係のないものの場合は労災にあたりませんので、休業(補償)給付は請求できません。
私的な事故やケガが原因で働けない場合は、労災とは異なった制度である健康保険から傷病手当金が支給される場合があります。(今回は割愛します。)
労災の休業(補償)給付は、休業4日目から支給されます。労災で保障されるのはあくまで休業から四日目からであり、休業初日から3日まで(「待期期間」と言う)は、労災からの保障はありません。
しかし、労災の原因が業務災害の場合は、この待機期間について、事業主は労働者に休業補償を行う義務があります。
なお、通勤災害による休業の場合はこの事業主の補償義務はありません。
休業(補償)給付は、上記の1~3の要件を満たしている限り、その要件を満たしている間ずっと支給されます。
また、要件を満たしていれば、例えば週3回しか勤務していないなどの勤務日数に係わらず、また会社の所定休日分であっても支給されます。
しかしながら、いつまでも支給されるかというとそうではなく、療養開始後1年6ヶ月が経過しても、その負傷又は疾病が治っておらず、かつ傷病等級表の傷病等級に該当する程度の障害がある場合は、休業(補償)給付にかえて、傷病(補償)年金が支給されます。
この傷病(補償)年金の支給決定は、労働基準監督署が判断をします。
ちなみに、傷病(補償)年金には1級から3級があります。
休業補償の計算方法は?
休業1日につき、給付基礎日額の80%が支給されます。(その内訳は、休業(補償)給付が60%、特別事業から休業特別支給金として20%)
給付基礎日額とは原則として、労働基準法の平均賃金の考え方と同じです。
平均賃金とは、事故が発生した日(賃金締切日が定められているときは、その直前の賃金締切日)の直前3か月間にその労働者に対して支払われた金額の総額を、その期間の歴日数で割った一日当たりの賃金額のことを言います。
この「賃金」には、臨時的支払われた賃金、賞与など3か月を超える期間ごとに支払われる賃金は含まれません。
例えば月給20万円で、手当なし。12/1にケガをした場合。賃金締め日が月末の場合。を例に平均賃金(給付基礎日額)を考えます。
20万円×3か月÷91日(11月は30日、10月は31日、9月は30日なので、歴日数は91日)≒6,593円40銭となります。
※給付基礎日額に1円未満の端数がある場合は、これを1円に切り上げます。
次に、給付基礎日額を元に休業(補償)給付を計算します。
労災保険からの給付は、給付基礎日額の60%なので、
6,594円×0.6=3,956円40銭
特別支給金 は、給付基礎日額の20%なので、
6,594円×0.2=1,319円20銭
※1円未満の端数を生じた場合には、これを切り捨てます。
合計 3,956円+1,319円=5,275円が労災から1日にもらえる給付額となります。
なお、休業三日目までは待機期間であり、休業補償の補償範囲ではありません。こちらは別途事業主の方で補償をする必要があります。
当事務所で出来ること
当事務所では労働者の皆様に代わって労災の請求を行います。労災には休業保障の他に、療養費の請求、装具などをされた場合の請求などもあります。
労災が起こった場合、労働者の中には、会社との関係性がうまくいかずに労災の請求が滞っておられる方もおられます。会社がやめてくれという雰囲気を醸し出してきて話ができない等といった場合もよくあります。
当事務所ではそんな場合でも、労働者の方に代わって、労災の請求手続きを行います。
また、労災にあわれて、自分がこの後どうなっていくのか、この後の手続きの流れがわからないという場合も多いかと思います。そんな場合でも、今後の手続きの流れ、どのような可能性があるのかについてもお話いたします。
必要とあらば障害年金の請求もお手伝いいたします。労災請求でお困りの際は、お気軽にお問い合わせください。
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