選べる相続対策!「最適な遺言書作成」をご提案いたします
相続対策、何から手をつけたらいいの?
という方へ!
「相続対策・遺言書作成プラン」のご紹介です
遺言に関する一般的なご相談
【対象】
・遺言書を作っておくべきなのかよく判らないけれど、一度専門家の説明を聞いておきたい方
初回無料相談実施中(60分~90分程度)
◆ライトプラン◆
低コストではありますが、何もしないよりは、ずーっと安心(天と地ほどの差)なプランです。
【対象】
・あまり費用をかけたくないけれど、万一に備えて最低限の対策はしておきたい方
・家族関係も円満なので特に心配はしていないけれど、念のため、シンプルな遺言書の作成を検討しておきたい方
・あえて相続税対策をしなくても大丈夫な方
【サービス内容】
《遺言書に関する一般的なご相談》+《シンプルな遺言書作成》
お客様にお伺いした内容に基づき、可能であれば、その場で文案作成まで行います。
ただし、その場で遺言書の文案作成をさせていただく都合上、法定相続人の調査は行いません。
(そのため、実際に戸籍を揃えて相続人調査を行ったときに、思っていたのと相続関係が違っていた…ということもあり得ます。)
◆スタンダードプラン◆
シンプルすぎるのはちょっと心配だけど、そこまで時間と費用をかけ過ぎずに遺言書を作成しておきたい方へお勧めのプランです。
【対象】
・遺言書作成の基本事項をしっかりカバーした上で、一度、きちんとした遺言書を作っておきたい方
【サービス内容】
遺言書作成にあたり、法律上の問題に加え、人間関係なども考慮した上で、遺言を書く方(遺言者)の想い(遺思)を可能な限り実現できるよう、充分に検討を行います。
遺言書は、そこに書かれた内容を実現するための手段、つまり道具です。道具として使い勝手の良いものでなければその価値も半減してしまいますし、使い物にならなければ何の価値もありません。
そこで、実際に遺言書が使われる場面を想定し、道具として適切かつ有効な遺言書の作成をお手伝いさせて頂きます。
また、遺言を書く人(遺言者)と遺言で財産をもらう人(相続人や受遺者)の亡くなる順番が入れ替わってしまったときに、せっかく作った遺言書が役に立たなくなることがあります。
詳しくご説明いたしますと、例えば「Aさんに遺贈する」と書いていたものの、Aさんが遺言者よりも先に亡くなってしまっていたら、遺言者が亡くなって遺言書を使うときにはもう遺産を渡すべき人がいなくなってしまっているので、渡したかった人に渡すことができなくなる、ということです。
実は、こういったことは、ご自分で作成された遺言書(ご自分で公証役場に相談に行って遺言を作られた場合も含みます)によく見られる残念なケースの一例なのですが…そのようなケースにも対応できるよう充分なシミュレーションを行った上で、「落とし穴のない遺言書」の作成をご提案させて頂きます。
当然ながら、必要に応じて、相続人になるであろう人の調査(推定相続人調査)や、財産の調査などもお手伝いさせていただきます。
◆プレミアムプラン◆
老後の安心とエンディング対策をとことん極めるフルパックサービス。
【対象】
・生前の対策から相続手続きまで全て任せておきたい方
【サービス内容】
上記スタンダードプランに加え、
《生前の対策》
・エンディングノート作成
・書き直し、見直し保証
・遺言書保管サービス
・見守り契約
・任意後見
・尊厳死宣言書作成(過度の終末医療を不要とする意思表示)
・死後事務委任契約書作成
《死後の業務》
・死後事務の遂行(葬儀や供養に関する事務手続全般)
・遺言執行(遺言書の内容を実現するための一連の手続き)
以上のフルパックサービスをご提供させて頂くプランです。(お客様のご希望により、不要なものは割愛させて頂きます。)
遺言書保管サービス
せっかく遺言書を作ったにも関わらず、
・遺言書の存在に気付いてもらえない
・遺言書を最初に発見した人に握りつぶされ、遺言書が無かったことにされてしまうことを防ぎたい
・相続人(もしくは受遺者)が未成年なので、誰か信頼できる人に預けておきたい
などといったことが心配される場合のために、遺言書保管サービスをおすすめします。
専門家に相談するのと、自分で公証役場に聞いて遺言書を作るのと何が違うの?
公証人の仕事は、当事者からの嘱託(依頼)によって、このような内容で書類を作ってほしい、と頼まれたとおりに書類を作成することです。これは、公証人法という法律に書かれています。
遺言を書く人の身になって、法律上その他の観点からのアドバイスを積極的に行うといった意味での関与をする立場にはないというスタンスなのです。つまり、遺言を書くあなたのために、痒いところに手が届くようなお手伝いをしてくれる専門家ということではありません。
仮に、公証人が、やや問題があるな、と感じていたとしても、あえて指摘すべき立場ではないため、後から、何で教えてくれなかったんだと文句を言いに行くのも的外れだということなのです。
公正証書遺言の作成自体は公証役場で行う必要があるものの、遺言書作成前のご相談から文案の作成については、私たちのような専門家の関与の下で進めて頂く方が間違いが起こりにくいと言えます。
もし、遺言の作り方を間違ってしまうと、あなたが亡くなった後に困るのは、あなたの大切なご家族なのです!
遺言書を書くのに早すぎるということはありません。初回のご相談は無料で承っておりますので、ぜひお問い合わせください。
「使える遺言書」を、私たち専門家とともに作り上げましょう!
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