遺言のメリット
ここでは、生前に遺言書を作っておくメリットについてご説明させていただきます。 |
一般の方は、なかなか遺言書の効力について把握されていないようですが、遺言書作成のメリットについて生前にきちんと把握しておけば、遺言は大変有効な生前対策と言えます。
それでは、遺言書を作成しておくメリットとは何でしょうか?
遺言書があると、遺族の負担が軽くなる。
遺言書がなければ、亡くなった方の相続人皆で、誰がどの財産を相続するかを話し合って遺産の分割をすることになります。
この遺産分割の話し合いがもめることなくスムーズに進むような場合でも、そもそも遺産にどのようなものがあるか正確に調査して把握することが難しいことに加え、被相続人(亡くなった方)の相続手続きをするためには、被相続人の相続に関する戸籍をすべて取寄せるなどの手間や時間がかかります。
そして、このような面倒な作業は、遺族が高齢であったり、病気を抱えていたり、仕事が忙しくて時間がない、といった場合に非常に大きな負担となってのしかかってきます。
ここでもし、きちんとした遺言書が残されていたら、遺産の内容がおおよそ把握できることに加え、財産の名義変更も遺言書を使ってスムーズに進めることができるのです。
あなたの死後、残された家族は、あなたの気遣いに感謝するのではないでしょうか。
法定相続人が遺産分割協議をする必要がない。
遺産分割協議で一番大変なのは、相続人全員の足並みを揃えることです。
財産分けに不満があるものがいれば、骨肉の争い、いわゆる遺産相続争いになりかねません。
「自分の家族には、遺言書なんて必要ない。」と安易に考えて遺言書を残さなかった結果、骨肉の争いを招いているというのが、よくある残念な例です。
自分の死後、残される財産に関して、相続人にどのように遺産分けをして欲しいかを明確に書きとめておけば、こうした遺産相続争いを防ぐことができます。
これは、先に去るものの責任とも言えるでしょう。
ですから、遺言書は、遺族の平穏を導く保険とも言えるのではないでしょうか。
自分の思い通りに財産を分けることができる。
自分の好きなように遺産分割をして欲しい場合、遺言書を作成し、充分な生前対策を行う必要があります。
・「妻に全部相続させたい」
・「法定相続人以外の、お世話になった人に財産を譲りたい」
・「このひとには、他の相続人よりも多めに相続させてあげたい」
・「会社の事業承継の方針を明確にして、従業員の雇用を守りたい」
などです。
ただし、相続人の最低限の取り分である遺留分について考慮しなければ、後にトラブルを引き起こすきっかけになってしまうこともあります。
遺言書作成の際には、あらゆる状況を想定し、専門家のアドバイスなどを得ながら書くことをお勧めいたします。
※相続紛争に関するご相談は、当事務所では対応しておりません。弁護士もしくは専門機関をご紹介させていただきます。
→●遺言に関する誤解
→●遺言の必要度診断