秘密証書遺言とは
秘密証書遺言は、公正証書遺言と同じように公証役場で作成するのですが、遺言書の内容を密封して、公証人も内容を確認できないところが、その相違点です。
自筆証書遺言と秘密証書遺言は、作成時点でその内容を本人以外に知られることがなく、プライバシーを守ることができますが、本人の死後に家庭裁判所で検認の手続きが必要となります。
秘密証書遺言のメリット
・遺言内容の秘密を確保できる
秘密証書遺言のデメリット
・費用が掛かる
・開封時、遺族は家庭裁判所の検認が必要
・検認を経ないで遺言を執行すると5万円以下の過料に処せられる
・遺言したこと自体は公証人と2人の証人(計3人の他人)に知られる
→●遺言の種類に戻る