公正証書遺言とは
公正証書遺言は、本人が公証人役場に出向き、証人2人以上の立会いのもとで、遺言の内容を話し、公証人が筆記します。
そして公証人は、記録した文章を本人と証人に読み聞かせたり、閲覧させたりして筆記の正確さを確認し、それぞれの署名・捺印を求めます。
これに、公正証書遺言の形式に従って作成した旨を公証人が記載し、最後に公証人が封紙に日付と共に記録し、本人と証人と共に署名捺印して作成します。
なお、言葉の不自由な人や耳の不自由な人の場合は、本人の意思を伝えることのできる通訳を介して遺言を作成することができます。
また、相続人になる可能性のある人(推定相続人)、直系血族、未成年者、受遺者などは、公証人役場での証人になることはできません。
公正証書遺言のメリット
・あらかじめ公証人のチェックを経ているため不備がなく,最も確実に遺言を残すことが出来る
・遺言者の死後,家庭裁判所の検認手続きが不要になる
・遺産分割協議が不要になる
・公証人役場に原本が保管されるので、正本、謄本を紛失しても再発行請求ができる
公正証書遺言のデメリット
・ある程度の費用が掛かる(公証人手数料)ため、気軽に書き直しできない
・作成時に証人が2人必要
・遺言の内容を公証人と2人の証人(計3人の他人)に知られる
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