奈良合同公証役場(奈良市)で公正証書遺言を作成するには
奈良で公正証書遺言を作成したいとき
奈良県で公正証書遺言を作成したいときは、奈良市にある「奈良合同公証役場」もしくは大和高田市にある「高田公証役場」のいずれかで作成することになります。(奈良県内の公証役場は、上記の二か所しかないからです。)
ところで、一般の方は、公正証書で遺言を作るときは、公証役場というところに行かなければならないらしい…ということはご存じのようで、公証役場に電話で問い合わせをしたり、直接公証役場を訪問したりされるようです…
…が、ここで、ちょっと待ってください!
実は、公証役場に遺言を作りに行く前に、 ぜひとも知っておいて頂きたいことがあるのです。 |
「公証人の仕事」は、当事者からの嘱託(依頼)によって、このような内容で書類を作ってほしい、と頼まれたとおりに書類を作成することとされており、これは、公証人法という法律に書かれています。
「当り前じゃないか、だから、なにが言いたいの?」
と、思われたかもしれません。
ここが、重要なところなのですが、公証人の仕事は頼まれたとおりに書類を作成すること、つまり、遺言書の場合には、公証人は、このような内容の公正証書遺言を作りたいのでお願いします、と頼まれた内容で遺言書を作成して下さるに過ぎないということなのです。
遺言を書く人やそのご家族の身になって、法律的なことにとどまらず、家族関係や遺言を書かれる方の想いなど様々な観点からのアドバイスを積極的に行うといった意味での関与をする立場にはないというスタンスなのです。
つまり、遺言を書くあなたのために、痒いところに手が届くようなお手伝いをしてくれる専門家という位置づけではないのです。
誤解の無いように申し上げますと、公証人の先生方は、裁判官や検察官など法律の専門家を経た方であって、人格的にも尊敬でき、とても親切な方です。
しかしながら、公証人という立場上、弁護士や行政書士などの遺言書作成の相談業務に踏み込み過ぎるべきではないというお考えの方が多いようですし、また、公証人の数が少ないことからも、物理的な制限もあります。
よって、仮に、公証人が、やや問題の種があるかもしれないな、と感じておられたとしても、あえて指摘されないままに遺言が作成されてしまうということも十分にあり得るのです。
これは、実際にあったケースなのですが…遺言を書いたAさんよりも、遺言で財産を渡すべき相手方(遺言者の甥であるBさん)が先に亡くなってしまい、Bさんの代わりにBさんの子のCさんに遺言で財産を渡せないことに気付いたものの、このときにはすでに遺言を書いたAさんが重度の認知症になってしまっていたため遺言の書き直しも出来ず、思い通りに財産を渡すことができなかった、というとても残念なご相談を頂いたことがありました。
このケースでは、遺言を書く目的を「Aさんが世話になったBさん家族にAさんの遺産を渡すこと。」と明確に設定しておかなかったことが原因ではあるのですが、素人の思い込みと公証人という立場上の消極性が相まって、こういった機能不全が生じたと言えます。しかしながら、これは決して公証人が悪いわけではありません。
以上、公正証書遺言の作成であっても、弁護士や行政書士などの専門家の関与があれば、防ぐことが出来たのではないかと思われる残念なケースのご紹介でした。
このように、公正証書遺言の作成自体は公証役場で行う必要があるものの、遺言書作成前のご相談から文案の作成については、私達のような専門家の関与の下で進めて頂く方が、遺言を書く方の遺思を実現するにあたり間違いも起こりにくいのです。
もし、遺言の作り方を間違ってしまうと、あなたが亡くなった後に困るのは、あなたの大切なご家族などの相続人なのです!
また、遺言書を書くのに早すぎるということはありません。
初回のご相談は無料で承っておりますので、ぜひお問い合わせください。
遺言書はあなたの想いを実現する「道具」です。
道具として実際に役に立つ「使える遺言書」を作るお手伝いをさせて頂きます。
公正証書遺言作成時の「証人」としての立会もお引き受けしております。
公正証書遺言作成の前に、ぜひ、お問い合わせください。
⇒ 公正証書遺言作成前の相談窓口|遺言・相続相談センター奈良|フリーダイヤル:0120-489-071
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