出張遺言
こちらは出張遺言についてのご説明ページです。
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公正証書遺言の作成をご依頼いただいた場合、お客様からご要望を詳しくお伺いし、当事務所にて遺言書を起案させて頂きます。
遺言案の確定後、日取りを決めてお客さまと一緒に公証役場に出向き、公証人の前で遺言の読み合わせいたします。
内容に間違いがなければ、署名と捺印をして公正証書遺言が出来上がります。
しかしながら、お客様の中には体調が優れない方、あるいは病院に入院中で外出ができない方など様々な理由をお持ちの方がおられます。
このような場合には、公証人にお客様のところまで出張してもらい、公正証書遺言を作成することもできます。(ただし、遺言書作成費用に出張料が加算されます。)
当事務所ではこれまで、在宅療養をされているお客様や、病院に入院されている方、施設に入所されている方の出張遺言のお手伝いをして参りました。
公証役場に出向くことが難しいご事情があっても、公正証書遺言を作成することは可能ですのでご安心ください。
出張で公正証書遺言を作成されたお客様からは喜びの声も多数いただいております。
※当事務所ではどうしても今すぐ最短で!のご要望にできるかぎり即座にお応えします!
出張遺言の流れ
遺言を出張で作る際のルール
公正証書遺言を出張で作られる場合、お客様がおられる場所まで公証人に出向いてもらうことができますが、この場合、お客様がおられる居所所在地の都道府県内の公証人にしか出張を依頼することはできません。
例えば、お客様の入院先の病院が奈良県であれば、奈良県内の公証人に出張を依頼することになります。京都や大阪から公証人を呼ぶことはできません。
奈良の公証役場は奈良と、高田の二か所にあります。奈良で公証人の出張を依頼する場合は、このどちらかの公証役場に依頼することになります。
出張遺言をお考えのお客様の中には今すぐ来てほしいというご要望も多いかと思いますが、公証役場の込み具合によっては、すぐに出張してもらえないこともありえますので、出張遺言をお考えの際は、できるだけ早めにご相談いただくことが肝心です。
なお、当事務所にご依頼いただきますと、公正証書遺言の文案の作成、戸籍などの必要書類の取り寄せ、公正証書遺言に必要な証人の手配、公証人の予約まですべてお手伝いをさせていただきます。