同一労働同一賃金が心配なら
こちらは同一労働同一賃金についての相談窓口です。
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ようこそいらっしゃいました。
弊事務所では、奈良県をはじめ、大阪、京都、滋賀など近隣の府県の同一労働同一賃金についてのご相談を受け付けております。
同一賃金同一労働という言葉をご存じでしょうか?
同じ仕事をするなら本来同じ給料のはずでしょう?とうことに端を発する言葉ですが、日本ではまだそこまでは進んでおらず
同一企業内における正規雇用労働者(無期雇用フルタイム労働者)と非正規雇用労働者(有期雇用労働者、パートタイム労働者、派遣労働者)との間の不合理な待遇差をなくそうということに落ち着いています。
要するに、
会社内で長い間当然に行われていた(支払われていた)慣習でも、よく考えてみると、それは不合理だというのはよくあります。
▶▶同一労働同一賃金について問題となる例についてより知りたい方はこちら
同一労働同一賃金をめぐる判例
特に、同一労働・同一賃金を巡っては、平成30年に重要な2つの最高裁判決が出ました。
ハマキョウレックス事件と長澤運輸事件です。
ハマキョウレックス事件では正社員と契約社員との待遇差が争われました。
具体的には、無事故手当、作業手当、給食手当、住宅手当、皆勤手当、通勤手当、家族手当、賞与、定期昇給、退職金といった手当が問題となりました。(長澤運輸事件については省略します。)
これら事案をよそのことと思わずに、会社としてはまず、個々の賃金(手当)ごとに不合理な相違がないかどうかを調べることが必要になってきます。
問題になってからでは痛手が大きくなりすぎます。
大きな問題になっていないうちに、不合理な待遇差がないか見直してみてはいかがでしょうか?
南都中央綜合労務では、社労士(社会保険労務士)が御社の就業規則をチェックし、手当に問題がないか、待遇に問題がないかを診断いたします。
評価制度の導入も!
また、当事務所では同一労働同一賃金の適合性を精査するばかりではなく、評価制度の導入についても合わせてお手伝いしています。当事務所では介護事業所の処遇改善のお手伝いをしてきた経緯からキャリアパスの策定についてと、評価制度の導入について力を入れています。
仕事を定義し、役割と責任と権限の範囲を定めてはじめて同一労働同一賃金の対策ができるというものです。なんとなくあの人が一手に引き受けてくれているからそれでいいわ」ではなくて、その役割に見合った責任、その仕事に見合った賃金。社内の評価制度の改革にも乗り出してみましょう。弊事務所では評価制度の構築のお手伝いも致しております。
社労士(社会保険労務士)は街の社長さんたちの参謀です。
勝てる会社組織の運営のために、奈良県をはじめ、大阪、京都、滋賀など近隣の府県で同一労働同一賃金に不安を覚えられた事業者様はご相談ください。
▶▶同一労働同一賃金について問題となる例についてより知りたい方はこちら