従業員を雇い入れたときの手続き
新しく従業員を雇い入れた時について解説します。 |
労働者を一人でも雇うと、労働保険への加入が必要です。実際新規に会社設立をお手伝いさせていただいた社長さんたちの中にも、労働保険のご提案をすると、
「うちはアルバイトだけやからいいわ」とおっしゃる事業者さんがおられますが、
一人であろうと、人を雇われている以上、労災の加入は必須となります。
「いや、保険なんて従業員の人にもどうするか聞いてみないと」
とおっしゃる社長さんもおられますが、ここは違います。
労働保険や社会保険は民間の生命保険や損害保険などとは意味合いが違います。
一人でも労働者を雇っていると労働保険の設置は必ず必要です。
弊事務所では、奈良県をはじめ、大阪、京都、滋賀県のお客様の労働保険のお手続きを代行いたします。
保険料は、事業の種類と、労働者の方に支払う給与の額に応じて決まり、初めて人を雇い入れる場合は、労働保険の設置届と合わせて年度末までの概算の保険料を払い込むことになっています。
それ以降は毎年6月の時期に一年分の保険料の精算と仮払いを行う(年度更新)ことになっています。そのため毎年6月は社労士事務所にとって繁忙期となります。
働く時間によっては雇用保険や社会保険も!
週のうち、働いてもらう時間が短かければ労災保険だけで構いませんが、働いてもらう時間によっては雇用保険、社会保険の加入も必要となってきます。
週に20時間以上働いてもらうことが1月以上続くようであれば雇用保険を、また週に40時間(場合によっては30時間)働いてもらうのならば社会保険への加入が必要となります。
雇用保険の適用を受けるならば、雇用保険の適用事業所設置届も必要となりますし、雇用保険資格取得届も必要です。社会保険についても新規適用、資格取得が必要です。
人を雇い入れれば、社長さんたちは忙しい中で、あっちの役所に行ったり、こっちの役所に行ったりをしなければなりません。
でも大丈夫!
弊事務所では、奈良県近郊の雇用保険適用事業所設置届と資格取得、社会保険の新規適用、資格取得届といった社会保険手続きの代行も承っております!
給料の計算は大丈夫ですか?
給料は単純に働いた分の時給をかけて計算すればいいというだけではありません。社会保険料を引いたり、住民税を引いたり、源泉所得税を引いたりしなければなりません。
事業を始められたばかりで、人を始めて雇われる事業者さんではこの初めの理解が浅く、給料の計算の方法さえご存じない場合が多く見受けられます。
給料の計算だけではなく、正しく労務管理ができていないと、残業させていないという認識でも実際に残業代が発生していることもしばしば起こります。
ある日突然、未払い残業代を請求されたなんてことも普通にあり得ます。
でもやっぱり大丈夫!弊事務所では、労働法に疎い社長さんに代わって、給与計算と労務管理も行います。
給料は労働者の生活の糧となる大事な部分ですので、知らなかったでは済まされません。従業員の方に扶養の家族がおられる場合、その保険証の発行の手続きもしてあげなければなりません。
扶養とか、有給とか
社会保険の鉄好きができて、給与も計算できたとします。
でも、従業員の人に扶養の家族がいた場合、保険証はどうすればよいでしょう?
従業員が有休をとりたいといってきた場合どうしましょうか?実際南都中央綜合労務にご相談に来られる事業所様の中でも、この有給時の給与の払方について問題になっているところがありました。
人を一人雇うと、様々に気を付けないことが一気に増えます。
パートさんを正社員にしたいなどの場合でも、あらかじめ計画書を提出していればキャリアアップ助成金などがもらえる場合もあります。
キャリアアップ助成金などは金額も大きくなっています。もらえるならもらっておいた方がよいでしょう。
事業を始められたばかり、あるいはこれから事業を始められる事業者さんは、特に労働関連で知っておかなければならないことがたくさんあります。
事業を始められたら初めの1年だけでも社労士顧問をつけておくと、安心です。その後の流れがわかります。
南都中央綜合労務では事業様と並走するスタイルをとっております。
事業の発展の過程を一緒にお手伝いさせていただきます。ご相談は全国から受け付けておりますが、特に奈良県をはじめ、大阪、京都、滋賀県のお客様是非、一度ご相談くださいませ。
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