障害年金受給要件について
こちらは障害年金の受給要件をご説明するページです。 |
弊事務所では障害年金の請求のお手伝いをしております。病気で働けない、けがで働けない。そんな方に代わって障害年金の申請代行をしております。「自分の場合どうかな」「障害年金ってどんな感じかな?」等、安心してご相談ください。
障害年金の種類
初診日に国民年金の制度に加入されていた方は、障害年金。厚生年金に加入されていたなら障害厚生年に該当します。障害年金には1級と2級、障害厚生年金は1~3級と障害手当金があります。
〇障害年金(初診日が国民年加入だった方が対象)
他人の介助を受けなければ日常生活のことがほとんどできないほどの障害の状態です。入院や在宅介護を必要とし、活動の範囲がベッドの周辺に限られるような方が、1級に相当します。
もらえる金額 976,125円+子の加算額※
必ずしも他人の助けを借りる必要はなくても、日常生活は極めて困難で、労働によって収入を得ることができないほどの障害です。
もらえる金額 780,900円+子の加算額※
※子の加算額は 2人まで 1人につき224,700円
3人目以降 1人につき74,900円がそれぞれ加算されます。
〇障害厚生年金(初診日が厚生年金加入だった方が対象)
他人の介助を受けなければ日常生活のことがほとんどできないほどの障害の状態です。入院や在宅介護を必要とし、活動の範囲がベッドの周辺に限られるような方が、1級に相当します。
もらえる金額(報酬比例の年金額) × 1.25 + 〔配偶者の加給年金額(224,700円)〕
必ずしも他人の助けを借りる必要はなくても、日常生活は極めて困難で、労働によって収入を得ることができないほどの障害です。
もらえる金額(報酬比例の年金額) + 〔配偶者の加給年金額(224,700円)〕
労働が著しい制限を受ける、または、労働に著しい制限を加えることを必要とするような状態です。日常生活にはほとんど支障はないが、労働については制限がある方が3級に相当します。
もらえる金額(報酬比例の年金額) 最低保障額 585,700円
1~3級に該当しない障害が残った場合で、該当する場合。
もらえる金額 少々複雑なので割愛します。
障生年金の受給要件
次の1~3のすべての要件を満たしているときは障害厚生年金が支給されます。
・厚生年金保険の被保険者である間に、障害の原因となった病気やけがの初診日があること。
・障害の状態が、障認定日に、障害等級表に定める1級から3級のいずれかに該当していること。ただし、障害認定日に障害の状態が軽くても、その後重くなったときは、障害厚生年金を受け取ることができる場合があります。
・初診日の前日に、初診日がある月の前々月までの被保険者期間で、国民年金の保険料納付済期間(厚生年金保険の被保険者期間、共済組合の組合員期間を含む)と保険料免除期間をあわせた期間が3分の2以上あること。
※ただし、初診日が令和8年4月1日前にあるときは、初診日において65歳未満であれば、初診日の前日において、初診日がある月の前々月までの直近1年間に保険料の未納がなければよいことになっています。す。
この保険料納付要件はご依頼いただければこちらで調べさせていただきます。まずはあきらめずに、お問い合わせください。
「自分の場合だめですよね~」とお電話いただいたからが受給できたケースもあります。
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