遺言書の作成・ご相談は、遺言・相続 相談センター 奈良|南都中央綜合事務所
ようこそおいでくださいました。
当事務所では、皆様の遺言書の作成をお手伝いしております。
こちらをご覧になってくださった皆様は、
遺言書って書いておいた方がいのかな?
私って遺言書いるの?
と疑問に思われていることと思います。
遺言書が必要なケース
遺言書の有無によって、雲泥の差が現れます。
特に次のケースでは、公正証書遺言書を作成しておかれることを強くお勧めしています!
〇障害のあるお子様をお持ちの方
〇事業をされている方
〇相続人となる人の中に、音信不通の人・行方不明の人がいる場合
〇再婚の方で、前婚で子供のいらっしゃる方
〇特定の人に財産をあげたい(あげたくない)場合
詳しくは公正証書遺言が効く!事前対策のページでお知らせをしております。合わせてご覧ください。
選べる相続対策!「あなたに最適な遺言書作成」をご提案
相続対策、何から手をつけたらいいの?
とお悩みの方へ!
「遺言書作成・相続対策プラン」のご紹介です
●遺言書作成ライトプラン
●遺言書作成スタンダードプラン
●遺言書作成・相続対策プレミアムプラン
遺言に関する一般的なご相談
【対象】
・遺言書を作っておくべきなのかよく判らないけれど、一度専門家の説明を聞いておきたい方
初回無料相談実施中(60分~90分程度)
遺言書作成ライトプラン【押え】
低コストではありますが、何もしないよりは、ずーっと安心(天と地ほどの差)なプランです。
【対象】
・あまり費用をかけたくないけれど、万一に備えて最低限の対策はしておきたい方
・家族関係も円満なので特に心配はしていないけれど、念のため、シンプルな遺言書の作成を検討しておきたい方
・あえて相続税対策をしなくても大丈夫な方
【サービス内容】
《遺言書に関する一般的なご相談》+《シンプルな遺言書作成》
お客様にお伺いした内容に基づき、可能であれば、その場で遺言案作成まで行います。
ただし、その場で遺言書の文案作成をさせていただく都合上、法定相続人の調査は行いません。
(そのため、実際に戸籍を揃えて相続人調査を行ったときに、思っていたのと相続関係が違っていた…ということもあり得ます。)
遺言書作成スタンダードプラン【備え】
シンプルすぎるのはちょっと心配だけど、そこまで時間と費用をかけ過ぎずに遺言書を作成しておきたい方へお勧めのプランです。
【対象】
・遺言書作成の基本事項をしっかりカバーした上で、一度、きちんとした遺言書を作っておきたい方
【サービス内容】
遺言書作成にあたり、法律上の問題に加え、人間関係なども考慮した上で、遺言を書く方(遺言者)の想い(遺思)を可能な限り実現できるよう、充分に検討を行います。
遺言書は、そこに書かれた内容を実現するための手段、つまり「道具」です。道具として使い勝手の良いものでなければその価値も半減してしまいますし、使い物にならなければ何の価値もありません。
そこで、実際に遺言書が使われる場面を想定し、道具として適切かつ有効な遺言書の作成をお手伝いさせて頂きます。
これは、よくある残念な例なのですが、遺言を書く人(遺言者)と遺言で財産をもらう人(相続人や受遺者)の亡くなる順番が入れ替わってしまったときに、せっかく作った遺言書が役に立たなくなることがあります。
例えば、自分が亡くなったら、世話になったAさん家族に財産を渡したいと思い、「財産をAさんに遺贈する」と遺言に書いていた場合に、Aさんが遺言者よりも先に亡くなってしまっていたら、遺言者が亡くなったときには、先に亡くなったAさんには財産を渡すことが出来ずない上に、Aさんの代わりにAさんの子に当然に遺贈することになるわけでもないので、結果的に、遺産を渡したいと思っていた人に渡すことができなくなってしまうということが起こり得るということです。
実は、こういったことは、ご自分で作成された遺言書(ご自分で公証役場に相談に行って遺言を作られた場合も含みます)によく見られる残念なケースの一例なのですが…そのようなケースにも対応できるよう充分なシミュレーションを行った上で、「落とし穴のない遺言書」の作成をご提案させて頂きます。
当然ながら、必要に応じて、相続人になるであろう人の調査(推定相続人調査)や、財産の調査などもお手伝いさせていただきます。
遺言書作成・相続対策プレミアムプラン【極め】
老後の安心とエンディング対策をとことん極めるフルパックサービスです。
【対象】
・生前の対策から相続手続きの時まで、万全の対策をしておきたい方
【サービス内容】
上記スタンダードプランに加え、
《生前の対策》
・エンディングノート作成
・書き直し、見直し保証
・遺言書保管サービス
・見守り契約
・任意後見
・尊厳死宣言書作成(過度の終末医療を不要とする意思表示)
・死後事務委任契約書作成
《死後の業務》
・死後事務の遂行(葬儀や供養に関する事務手続全般)
・遺言執行(遺言書の内容を実現するための一連の手続き)
以上のフルパックサービスをご提供させて頂くプランです。(お客様のご希望により、不要なものは割愛させて頂きます。)
出張遺言(出張による遺言書作成サービス)
ご存じですか?
公正証書遺言を作りたいとは思っているけれど、体調が優れないので自宅から出るのが躊躇われる、病院に入院中あるいは施設に入所中で公証役場まで出向くのが難しい、といった方のために、お客様の居所まで公証人に出張してもらって公正証書遺言を作成するサービスがあります。
公正証書遺言作成の際には、証人2人以上が立ち会う必要がありますので、当事務所スタッフにて証人をお引き受けしています。
遺言書保管サービス
せっかく遺言書を作ったにも関わらず、
・遺言書の存在に気付いてもらえない
・遺言書を最初に発見した人に握りつぶされ、遺言書が無かったことにされてしまうことを防ぎたい
・相続人(もしくは受遺者)が未成年なので、誰か信頼できる人に預けておきたい
などといったことが心配される場合のために、遺言書保管サービスをおすすめします。
当事務所で契約している金融機関の貸金庫にて保管するため、ご安心頂けます。
専門家に相談するのと、自分で公証役場に聞いて遺言書を作るのと何が違うの?
公証人の仕事は、公証人法という法律で、「当事者からの嘱託(依頼)によって、このような内容で書類を作ってほしい、と頼まれたとおりに書類を作成すること。」とされています。
文字通りに解釈すると、頼まれたとおりの内容で遺言書を作成するのが公証人の役目なのであって、遺言を書く人の身になって、法律上その他の観点からのアドバイスを積極的に行うといった意味での関与をする立場にはないというスタンスなのです。
つまり、遺言を書くあなたのために、痒いところに手が届くようなお手伝いをしてくれる専門家ということではありません。
ですから、仮に、公証人が、やや問題があるな、と感じていたとしても、あえて指摘すべき立場ではないため、後から、何で教えてくれなかったんだと文句を言いに行くのも的外れだということなのです。
公正証書遺言の作成自体は公証役場で行う必要があるものの、遺言書作成前のご相談から文案の作成については、私たちのような専門家の関与の下で進めて頂く方が間違いが起こりにくいと言えます。
もし、遺言の作り方を間違ってしまうと、あなたが亡くなった後に困るのは、あなたの大切なご家族なのです!
遺言書を作るにあたって、早過ぎる、ということはありません。
初回のご相談は無料で承っておりますので、ぜひお問い合わせください。
実際に役に立つ「使える遺言書」を、私たち専門家とともに作り上げましょう!
遺言について、もっと知りたい方へ ~ 知っておいて損はない「一番大事な」遺言書のはなし
遺言書とは何か? この質問に対しては、シンプルに、 これが、どういうことなのか、ご説明させていただきます。 |
そもそも、遺言書は、「誰のために」そして「何のために」書くのでしょうか?
誰しも「自分自身が納得できるようにしたい」という思いはあるとしても、「家族など大切な人のために」と思えばこそ、遺言書を書くのではないでしょうか。
そして、多くの方にとっては、「予め、自分が亡き後の交通整理をしておくことによって、大切な人を無用なトラブルから守ること」これこそが、遺言書を書くことの最大の「目的」といえるでしょう。
であれば、遺言書作成は、その「目的」を実現するための「手段」であるといえます。
そして、遺言書作成が「手段」なのであれば、実際に使用する「道具」としての遺言書は、なるべく「簡単に」そして「確実に」その目的を実現するための「強力な機能を備えた道具」でなければなりません。
以上が、
「遺言書は、道具(ツール)である」
と申し上げた理由です。
そして、これこそが、あなたにお伝えしたい「一番大事な、遺言書のはなし」なのです。
遺言書は、道具(ツール)である
道具は、使い方次第です。
例えば、ここに包丁があるとします。この包丁を使って、食材を切り、美味しい食事をつくるとしたら、それを食べた人は、とても幸せな気持ちになるでしょう。
世界中のみんなで鍋を囲んで楽しい時を過ごすことができたりすれば、この世から争いなんてなくなるのではないかとさえ思えてきます。
でも、もし、この包丁を使って、人を傷つけたとしたら、この包丁は凶器すなわち殺傷の道具となってしまいます。
そして、傷つけられた人を死に至らしめたなら、その人を慕う人たちは悲しみのどん底に突き落とされ、大勢の人の人生を狂わすことになってしまうでしょう。
要は、どんな便利な道具も、使い方次第なのです。
そして、法律も、道具の一つです。
使い方次第で、人を幸せにもすれば、不幸にもします。
遺言の制度も、民法という法律で定められたものです。
よって、遺言書も、所詮は、ただの道具に過ぎません。
使い方によっては、人を幸せにもすれば、不幸にもするでしょう。
もっとも、正しい使い方がどのようなものか、正しい遺言書というものがどのようなものか、私には、判断する資格はありません。
何が正しいか、何が間違っているか、ということは、哲学や倫理上の価値判断の問題だからです。
結果として、遺言を作成しようとする人の思いを具現化したもの、すなわち遺言書が、そこに存在するだけなのです。
ただ、願わくば、自分が関与するならば、正しいと思える遺言書を、作るお手伝いをしたい。
青臭いとは思いますが、やはり、そうありたいと思っています。
その遺言書、大丈夫ですか?
ある日、あなたは思い立ち、遺言書の作成に取り組んだとします。
でも、せっかく書き上げたその遺言書、書き方が悪いために、遺言書としての法的な効力がなければ、「自分の気持ちを伝えるだけの単なるお手紙」でしかありません。
また、遺言書としての法的な効力があるものでも、実際に遺言書を使用する場面において、使い勝手が悪ければ、遺言書としてはの価値が低いものと言わざるを得ません。
つまり、「遺言書は、そこに書かれた内容を実現するための道具である」という観点からすると、法的な効力があるのは当然のこととして、さらに、遺言書は、道具として必要な機能を備え、使い勝手の良いものでなければならないのです。
この点について、もう少しご説明させて頂きます。
例えば、自分で遺言書を書いてはみたものの、少し心配なので、市役所などの無料法律相談の窓口に持参して、チェックしてもらったとします。
そして 弁護士さんに「法的には問題ありません。」と言われたので、あなたは、ほっと安心して帰路につきます。
でも…安心するのは、まだ、早い、のです。
どういうことか、一例をあげますと…例えば、実際に銀行の窓口で銀行預金の相続手続をする場面では、「法的には」問題がなくとも、自分の手書きで作成した「自筆証書遺言」では、窓口レベルで取り合ってくれないケースが少なくないからです。
つまり、遺言書が無いのと同じ手続き(通常の相続手続き)をしてほしい、と書類の提出を要求されるのです。
戸籍を取り寄せて追加で提出しろと言われるくらいならまだしも、普段付き合いのない身内の実印を押してもらい、その印鑑証明書も提出しなければ預金の払い戻しをしない、と言われたら…どうでしょう。
これでは、遺言書を作った意味など無いも同然3%C/strong>で>よね。相続の権利がある人の判を集めて回りたくないからこそ、わざわざ遺言書を作ったE%3いうのぺ…。
そして、頭を下げて頼みに行ったら、判を押してやるから、ナンボかよこせ、みたいな話になること必定です。
…まさに、「後悔先に立たず」というのはこのことです。
もっとも、遺言書を書いた本人は、この世にはいないため、後悔のしようもありませんが……残された方にしてみれば、たまったものではありません。
使いものにならない、中途半端な遺言書……。
このように、遺言書の作成にあたっては、遺言書が「法的に有効であること」と、「実務面での使い勝手の良し悪し」とは、別の次元の話であるということを、十分に理解しておいて頂きたいのです。
遺言の種類と遺言執行
遺言書の使用について、話を進めます。
遺言書に書かれた内容を実現する手続きのことを「遺言執行」と言います。
一般に、ご自分で遺言書を書かれた場合には、遺言執行について触れられていないことが多いように見受けられます。
そして、この「遺言執行」のことを考えると、ご自分で遺言書を書くことは、あまりお勧めできません。(本音を言わせて頂くなら、「絶対やめた方がいいです!!」)
しばしば、遺言の種類の紹介として、自筆証書遺言(自分で手書きで作成する遺言書)と公正証書遺言(公証役場で作成する遺言書)、秘密証書遺言(これも公証役場を利用しますが、内容の確認はせず封をする作業を公証役場で行うものです)、その特徴を並べて、どれがいいかという比較がなされているのを見かけます。(秘密証書遺言は利用される数が非常に少ないため、ここでは、割愛させていただきます。)
……実のところ、自筆証書遺言と公正証書遺言を並べて、どちらがいいかな?と比較するような次元の話ではないのです。
この点、裁判官経験者の中には、「トラブルの元凶だから、自筆証書遺言の制度なんぞ、廃止にすべきだ!」といったことを言われる方もおられるようです。
頻繁にトラブルになるくらいですから、道具として使い勝手が良いはずがありません。
遺言執行の際に威力を発揮することと、遺言書の信用性(遺言書そのものについて、ケチをつけられにくく、ケチをつけられて争ったとしても負けにくい)のことを考えると、間違いなく、遺言書は「公正証書で作成しておくべき」なのです。
そして、どうしても公正証書にできない、もしくは、公正証書にしたくない、という特別な理由がある場合に限って、自筆証書遺言や秘密証書遺言によるものなのだとお考え頂く方がよろしいかと思われます。
公正証書遺言を作成する際の注意点
もっとも、この公正証書で遺言を作成する場合でも、十分な注意が必要です。
公正証書で遺言を作りさえすれば、絶対に大丈夫ということではないのです。
ご自分で公証役場に直接出向いて相談した場合は言うまでもなく、弁護士や税理士などの専門家が関与して作成した場合であっても、何らかの不備がある遺言書が少なからず存在します。
私が、これまでに実際に目にしたことのある例を挙げると…
①資料の確認が不十分で、財産漏れがあるもの
②実務レベルの知識・経験不足のため、遺言執行・名義変更の手続きができないもの
③亡くなる順番が想定していた通りにならず、遺言書が機能しないもの
などがこれにあたります。
まず、上記①「資料の確認が不十分で、財産漏れがあるもの」は、遺言作成者(依頼者)へのヒアリングが不十分なうえ、登記簿などの資料をきちんと確認していないことから生じたものです。
次に、上記②「実務レベルの知識・経験不足のため、遺言執行・名義変更の手続きができないもの」は、関与した専門家が手続きのことをよく知らないまま文案を作成していたため手続きに使えなかったり、中には、どういった訳か、公証人が作成した文案なのにそのままでは手続きに使えなかったものも…。
そして、上記③「亡くなる順番が想定していた通りにならず、遺言書が機能しないもの」の事例は、一種の思い込みから生じる残念な例とも言えるのですが…例えば、ある人(Aさんとします)に財産を渡したいと思って遺言書にそう書いたものの、Aさんの方が遺言書を書いた人よりも先に亡くなってしまい、それ以降も、Aさんの代わりにAさんの子供に財産を渡すことができるものと思い込んでいたことから遺言書を書き直さないまま亡くなってしまい、結局、Aさんの子供に財産を渡すことができなかった、という感じのお話なのです。
この間違いは、普通の人ならそう考えても無理はないなあ、と思われる類のものではありますが、致命的な欠陥といえます。
結局、財産を渡したかった人の家族には1円も渡すことができなくなるからです。
この③の例については、単純な内容では対応できないため、亡くなる順番とその場合の財産の配分について、様々なケースを想定した上で、「穴や隙間の無い多重的な遺言書」を作成しておく必要があったのです。
「公証役場で作ったのに、何でそういう大事なことを教えてくれなかったんだ!」というお怒りの声が聞こえてきそうですね…。
親切に教えて下さる公証人もいらっしゃるかもしれませんが、と、一応前置きしたうえでご説明差し上げますと、「公証人法という法律によると、公証人の仕事は、頼まれた書類を作成したり認証したりすること、という建前になっていますので、依頼者の相談に乗ってあげて、最善の提案をすることまでは公証人の仕事ではない」ということのようなのです。
遺言書の作成を依頼する一般の方は、法律や法律実務上の細かなことに詳しくないのが普通です。
遺言書の作成にあたり、専門家が関与する意義はこの点にあるといえるのです。
遺言書作成 と 遺言 に関する ご相談・お手伝い のご案内
当サイトにご訪問いただきまして、誠にありがとうございます。 地元 奈良市 を拠点に、関西エリア(奈良県・京都府・大阪府・滋賀県・兵庫県・和歌山県・三重県)のお客様の、 |
「自分が死んだ後、家族や財産がどうなるか心配だ」
「遺言書を書くべきか、何となく気にはなるけれど、よく分からないので、そのままになっている…」
「自分で遺言書を書いてはみたけれど、これでいいのか不安だ…」
「そろそろ、遺言書を書いてもらっておいたほうがいいのではないだろうか…」
など、遺言に関することでお悩みなら、まずは、フリーダイヤルでお問い合わせ下さい。
きっと、あなた様のお力になれると思います。
また、当事務所は、アクセスに便利な近鉄奈良駅前(徒歩1分)の場所に立地し、随時、無料相談を実施しておりますので、お近くの方は、どうぞご利用下さい。
平日の夕方以降、土・日・祝日の相談・出張相談にも柔軟に対応させて頂いておりますので、お気軽にお問い合わせ下さい。
当事務所のサポート体制
相続手続きに関する専門家には、行政書士、司法書士、税理士、弁護士などがあり、それぞれの国家資格によって扱う専門分野が異なります。
一般的な相続手続きにおいては,戸籍調査に始まり、相続人を確定して相続関係図を作成し、遺産の調査を行い財産目録を作成した後に、遺産分割協議書を作成します。
この一連の手続きは、行政書士の業務領域となっているため、相続手続きの最初の段階からサポートさせていただくことが可能なのです。
そして…実は、きちんとした遺言書を書こうとする場合にも、相続手続きとほぼ同じ作業が必要となってきます。
まず、遺言書を書く人が亡くなったとき、誰が相続人になるのか(推定相続人と言います)を、戸籍を取寄せて調査します。
(この戸籍の取寄せの代行は、国家資格者である行政書士に特別に認められた業務となっていますので、推定相続人の調査を正確かつスピーディーに行なうことが可能です。)
この調査を行なうことによって、相続人となるであろう人(推定相続人)の相続割合がどれだけになるのか、更に、遺留分(遺言でも奪うことのできない最低限の取り分)がどれだけあるのかをも把握することができます。
このことは、自分の財産を誰にどれだけ渡すかを決めるにあたり、とても重要な情報となってきます。
(相続や遺言に関するご相談をさせていただく中で、とても残念なのは、「誰が相続人になるのか」ということについて、勘違いをされておられるケースが少なからずあることです。この点でお間違えの場合、取り返しのつかないことになる可能性があります。くれぐれも、ご注意下さい!)
次に、どのような種類の財産があるのかをリストアップした財産目録を作成します。
財産目録を作成する際には、財産の金銭的な価値がどれくらいになるのかも併せて調査します。
この調査によって、「相続税を払う必要はないだろう」とか、「財産の分け方によっては、相続税を支払う必要がある」といったことなどを把握することができます。
そして、相続税対策が必要な場合には、協力先の税理士とともに、法律・税務両面にわたってサポートさせていただきます。
こうして、必要な調査を終えた後、いよいよ遺言書を書いていくことになるわけですが、
遺言書にも、自筆証書遺言・公正証書遺言・秘密証書遺言などの種類があり、
それぞれのメリットとデメリットを比較しつつ、どの方法で遺言書を作るのかを選びます。
以上のような流れで、遺言書は作成されるのですが、実は…どの方式で遺言書を作ったとしても、大きな問題が残ります。
この大きな問題とは、
相続手続きが、誰かが亡くなった場合当然に相続人が決まってしまうのに比べ、
遺言の場合は、関係者の死亡の順番については、あくまでも予想に基づいてしか遺言書を作ることができないという点です。
人間は、必ずしも年齢順に亡くなるわけではないからです。例えば、「自分より長生きすると思っていた人が、自分より先に亡くなってしまった」というケースなどがそうですが、
この問題に対処するためには、
①「こまめに遺言書を書き直す。」
②「いろいろなパターンに多重的に対応できるような遺言書を作っておく。」
といった方法があります。
加齢などによって健康状態が悪化し、遺言を書き直すことが出来なくなる恐れもありますので、慎重に対策しておく必要があるでしょう。
もっとも、どんなケースにでも100パーセント対応できる遺言書を作っておくことは難しいことかもしれません。
しかし、高い確率で有効な遺言書を作っておくことは充分可能です。
せっかく遺言書を作るのなら、多少の手間はかかるかもしれませんが、きちんとした遺言書を作っておかれることをお勧めいたします。
当事務所では、相続手続きと遺言の専門家である経験豊富な行政書士が、じっくりとお話をお伺いした上で、協力先の専門家とともにお客様に最良のご提案をさせていただいております。
遺言に関する無料相談も実施しておりますので、まずは、お気軽にお問合せ下さい。
対応エリア
地元奈良市を拠点に、関西エリア(奈良県・京都府・大阪府・滋賀県・兵庫県・和歌山県・三重県)のお客様の、 遺言書作成や遺言に関するご相談・お手伝いをさせていただいております。 おおよその対応エリアは以下のとおりですが、可能な限り、どのエリアのお客様であっても笑顔、親切、スピーディにお手伝いさせていただきます。 お気軽にご相談ください。 |