奈良で任意後見するなら
2050年、認知症患者は65歳以上の約7人に1人の割合になるという試算が出ています。さぁ、みなさまどうしましょう?迫りくるその時に備えて、一緒に対策をしませんか?
|
認知症患者の割合
厚生労働省の発表によると、2050年には、認知症の症状が出る65歳以上の人が「586,6万人」になるとされています。これは、65歳以上の15.1%、おおよそ約7人に1人にあたります。
さらに、認知症の予備軍とも言われる「軽度認知障害」の患者も合わせると、2050年には65歳以上の「約3人に1人」が認知に関わる症例が出ると予想されているのです。
認知症に備えることは急務となっています。
成年後見制度
認知症を発症すると、ご自身では日常生活に不便が生じることから成年後見という制度を使って成年後見人を付けられる場合があります。成年後見人はあなたに代わって財産の管理や、介護施設などとの契約を結んだりします。判断能力の不十分な方々を保護し、支援するのが成年後見制度です。
成年後見には、法定後見と任意後見があり、さらに法定後見には本人の判断能力によって後見、補佐、補助の三つがあります。
後見の場合は、本人がほとんどの法律行為を行えず、後見人が代理権を有することになっています。保佐や補助の場合は、家庭裁判所の審判により、代理権の対象となる行為が決定されます。また、代理権や同意権が付与されている行為については、後見人が後から取り消す権利も有しています。
しかしこの成年後見制度、あらかじめ後見人となる人を選んでおくことはできず、誰が後見人になるかはわかりません。後見人に対する報酬もあらかじめ決めることはできません。
また後見人は基本、本人の財産を守る方向にしか動くことはできませんので、お子さんやお孫さんの生活の援助をしたり、施設に入るためのお金を工面するために家を売却するということもできません。
そして、後見人に選ばれる方はあなたのことをまったく知らない方である場合も十分にあります。あなたの好みや生活スタイルなんて考慮してくださらないかもしれません。
任意後見制度とは?
任意後見とはあらかじめ認知が低下した場合に備えて、してもらいたいことを契約によって定めておくものです。成年後見が法定後見と呼ばれることに対して、あらかじめ自分でしてほしいこと(=契約内容)を定めておけるので、任意後見と呼ばれています。
任意後見の内容についてはすべて契約によって定められるため、公正証書によって契約内容が作られることになっています。任意後見では法定後見よりも幅広く、柔軟にあなたの意思を反映させることができます。
また任意後見ではあらかじめ後見人になってもらいたい人とその際の報酬を決めておくことができます。身近なご家族に、報酬なしで、ということも可能になります。
この点が成年後見との大きな違いとなっています。認知症になったからといって、(自分ではもうわからないかもしれないけれども)自分の権利をとられ、自由の利かない暮らしを送るのか、あらかじめ決めた人に、自分というものを分かった上で後見を引き受けてもらうのか、この違いは大きいと思います。
その他、任意後見と成年後見では違いが様々にありますが、ここでは割愛します。
当事務所では任意後見契約の作成のお手伝いを致します。お気軽にお問い合わせください。
見守り契約、財産管理契約、死後事務委任契約
任意後見契約をして、あらかじめ認知が低下した時の暮らしについて定めておくと非常に安心です。ですが、これだけでは万全ではありません。なぜなら、任意後見はあくまで認知能力が低下し、裁判所に任意後見監督人の選出を申し出でからしか効力を発揮しないからです。要するに、何かあってからでないと後見は効力を発揮しないのです。
その場合に備えて、見守り契約、財産管理契約があります。見守り契約とは、例えば、月に1度ご家庭をご訪問して、皆様の様子を見るといったものです。家の中にごみがたまっていないか、認知の低下がみられないか等、定期的にお話をして判断できるものです。
財産管理契約とはその名前の通り、任意後見が効力を発揮するまでのお金などの管理をあなたに代わってするものです。
任意後見制度に加えて、見守り契約、財産管理契約をつけることによって、判断能力の低下に伴う、契約や財産管理の不安などを取り除くことができます。
また遺言書をあわせて作成しておくことで、あなたのいなくなった後の相続を円滑に進めることができます。こちらもご相談ください。
・あらかじめ認知症に備えておける。
・見守り契約・財産管理契約をつけるとさらに安心。
・遺言を作っておくことでさらに万全に!