相続人調査ツール11
このケースの相続人は、 ただし、父母共にご健在の場合は、3分の1を更に2人で割ったもの(各6分の1)がそれぞれの法定相続分になります。 なお、被相続人の父母がいずれも亡くなっておられる場合は、更に上の直系尊属である祖父母が法定相続人になります。 |
※このツールの診断結果は、昭和56年1月1日以降(民法改正後)の規定に基づくものです。
法改正や特殊な身分関係等により、この診断の限りでない場合もございますので、具体的な事案については、戸籍等の調査により確認する必要があります。この点、くれぐれもご注意ください。