遺言の保管
遺言の保管について説明させていただきます。 |
遺言は書面で書き残す事になっていますが、亡くなった後で遺言書を発見してもらえなければ、折角の遺言は何の役にも立ちません。
ですから、遺言書は、遺言者が亡くなった後相続人らがすぐにわかる場所で、なおかつ、隠されたり勝手に書き換えられたりする心配の無いように保管しておくことが必要です。
公正証書遺言の場合
公正証書による遺言をした場合には、遺言書の原本が公証役場で保管されます。
従って、相続人になるであろう家族などに、公証役場で遺言書を作成したことさえ伝えておけば十分です。
※遺言者の生前に遺言書の存在が明らかになったことで、相続人になるであろう家族などが公証役場を訪れ、遺言書を見せてほしい・遺言書の内容を教えて欲しいといったことを要求したとしても、公証人がこれに応じることは絶対にありませんので、遺言書の内容を知られるかもしれないといった心配はありません。
行政書士・弁護士等の専門家に頼む場合
遺言書作成の際にアドバイスを受けた行政書士・弁護士等に保管を頼むという方法もあります。
この場合、遺言書の存在自体を秘密にしておく事も出来ますし、反対に、遺言書を保管していることを、相続人になるであろう家族などにあらかじめ知らせておくことも可能です。
※国家資格者は守秘義務を負っており、職務上知り得た事実を第三者に洩らすことは厳しく禁止されていますので、安心してご依頼いただく事が可能です。
また、遺言書の保管を専門家に依頼するとき、同時に、遺言執行者になってもらうよう依頼をする事も出来ます。この場合、公正な第三者として遺言を忠実に守り、遺言内容を実現するための手続きを代行します。
第三者に頼む場合
自筆証書遺言の場合、親族等に預けることも可能です。
しかし、法定相続人など遺産に利害関係のある方に預ける場合には、隠匿、改ざんの恐れがあるほか、トラブルの火種を預ける事にもなりかねません。
ですから、遺産に何の利害関係のない、公正な第三者に保管してもらうのがよいでしょう。
当事務所では、遺言作成から保管・執行まで、公正な第三者・国家資格者としてお手伝いさせていただく事が可能です。
お気軽にご相談ください。