期限のある手続き
相続が発生すると、様々な行政上の手続を、一定の期限内にする必要があります。 ここでは、特に重要な手続きである、死亡届、相続放棄・限定承認、所得税の準確定申告、相続税の申告について解説いたします。 |
死亡届(7日以内)
死亡後7日以内に医師の死亡診断書を添付して、該当する市区町村の長に提出します。
相続放棄・限定承認(3ヶ月以内)
相続放棄・限定承認については、別項にて詳細な説明をさせていただきますが、相続放棄・限定承認について特に注意が必要な点は、自分が相続人になったことを知ってから3ヶ月以内に家庭裁判所に相続放棄の申述・限定承認の申述をしなければならないことです。
したがって、なるべく早い段階で相続財産を把握することが望ましいのです。
期限ギリギリになって慌てても、もし間に合わなければ、借金を背負うなど大変なことになってしまうからです。
所得税(消費税)準確定申告(4ヵ月以内)
被相続人が個人事業主であるか、または、不動産の賃料等の不動産所得があり、翌年の3月15日までに確定申告の必要がある場合、相続人全員が共同して被相続人の確定申告を行います。
これを準確定申告といいます。
相続の開始を知った日の翌日から4ヶ月以内に税務署に提出します。
計算期間はその年の1月1日から被相続人の死亡日までです。
相続税の申告・納付(10ヵ月以内)
相続税の申告期間は、相続の発生を知った日の翌日から10ヶ月以内に、税務署に申告します。
以上の期限のある手続きは、知らなかったでは済まされません!
もしも、期限が迫っているのであれば、すぐにお問合せください!