相続預貯金の名義変更・解約手続き
預貯金の名義変更・解約手続きについてまとめました。 ご参考下さい。 |
被相続人の名義である預貯金は、遺産分割協議がまとまっていない間は、一部の相続人が預金を勝手に引き出すことが禁止されています。
このため、被相続人の死亡を確認すると、銀行などの金融機関は、預金の払戻しを凍結します。
反対に、相続人の内の誰かが勝手に引き出してしまう恐れがあるなど、預貯金の保全が心配な場合には、速やかに銀行に被相続人の死亡を伝えておくと良いでしょう。
凍結された預貯金の払い戻しを受けるための手続きは、遺産分割が行われる前か、行われた後かによって手続きが異なります。
具体的な手続きは以下のとおりです。
※金融機関によっては必要書類が異なる場合もありますので、個別に問い合わせて確認することをお勧めします。
遺産分割の前に、預貯金の払い戻しを請求する場合
一般的には、以下の書類を金融機関に提出します。
①金融機関所定の払い戻し請求書
②被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本
③相続人全員の現在の戸籍謄本と印鑑証明書
④被相続人名義の預金通帳、キャッシュカード
この場合、相続人のうちの誰かが代表相続人(金融機関によっては、相続人代表と呼んでいることもあります)して預貯金の払い戻しを受けることになります。
ただし、遺産分割協議を行う前に、預貯金だけ払い戻すのは、遺産相続のトラブルにもつながるので、あまりお勧めは出来ません。
遺産分割協議書の作成後に、払い戻し請求する場合
一般的には、以下の書類を金融機関に提出します。
①金融機関所定の払い戻し請求書
②被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本
③相続人全員の現在の戸籍謄本と印鑑証明書
④被相続人名義の預金通帳、キャッシュカード
⑤遺産分割協議書(相続人全員が実印で押印したもの)
※金融機関によっては必要書類が異なる場合もありますので、個別に問い合わせて確認することをお勧めします。
現実的には、相続人全員で分割方法に合意が取れたうえで、預貯金の払戻しをするこの方法が、もっとも円滑な流れになると思われます。
相続の手続きは、手順をいい加減にしてしまうと、親族間に不信感が芽生え、争いに発展しかねませんので、正しい手続きを踏むことを第一にお考え下さい。
調停・審判に基づく場合
一般的には、以下の書類を金融機関に提出することになります。
①家庭裁判所の調停調書謄本または審判書謄本
②預金を相続した人の戸籍謄本と印鑑証明書
③被相続人名義の預金通帳、キャッシュカード
※金融機関によっては必要書類が異なる場合もありますので、個別に問い合わせることをお勧めします。
遺言書に基づく場合
一般的には、以下の書類を金融機関に提出することになります。
①遺言書(自筆の遺言書の場合は、検認済みのもの)
②被相続人の除籍謄本(最後の本籍の市区町村役場で取得できます。)
③遺言によって財産をもらう人の印鑑証明書
④被相続人名義の預金通帳、キャッシュカード
※金融機関によっては必要書類が異なる場合もありますので、個別に問い合わせることをお勧めします。