遺言の必要度診断
ここでは、 遺言書がなくて困った事例をはじめ、 「遺言書が必要なケース」、 「遺言書があったほうがいいケース」についてご紹介させていただきます。 ご参考ください。 |
遺言書がなくて困った事例
妻(夫)が住む家を失った→遺言書が必要なケース 参照
夫(妻)の兄弟姉妹から財産を要求された→遺言書が必要なケース 参照
内縁関係のパートナーが財産をもらえない→遺言書が必要なケース 参照
銀行からお金を引き出せない!→遺言書があったほうがいいケース 参照
相続手続きに時間と手間がかかりすぎる→遺言書があったほうがいいケース 参照
遺言書が必要なケース(遺言書の必要性大)
夫婦の間に子供がいないケース
夫婦の間に子供がいないケースでは、もし、遺言がなければ、配偶者とともに親・兄弟(場合によっては甥や姪までも)が相続人となり、配偶者が遺産の全部を相続することができません。
配偶者の親・兄弟など他の相続人との関係が良好で遺産分割協議がスムーズにできたとしても、遺産分割協議書には実印を押してもらい、印鑑証明書をとってきてもらう必要があります。
夫(もしくは妻)の兄弟や甥姪が多い場合などは、大変骨の折れる作業になります。いくら関係が良好であったとしても、かなり気を遣うことになるのは明らかです。
最悪の場合には、ほとんど付き合いのない親族から遺産分割を求められ、泣く泣く家を売るはめにもなりかねません。
つまり、下手をすると、あなたの最愛の妻(夫)が、住む家を失ってしまうことになるのです。
夫婦の間に子供がいないケースでは、配偶者に全部を相続させる旨遺言することで、住む家を失うリスクをかなりの確率で下げることができます。
子供がいないにも関わらず、配偶者がすべての財産を相続できると誤解している人が非常に多いようです。ご注意下さい!
離婚した後、再婚しており、前の結婚で子供がいるケース
(例)今、一緒に暮らしている家族のほか、先妻(もしくは先夫)との間にも子供がいるケース
離婚したら,もう前の家族は関係ないと考えている人もいるかもしれません。
確かに、離婚によって夫婦の縁は無くなります。
しかし、親の離婚に関わらず、子供はあなたの血を引く限りすべて相続人となるのです。
先妻の子と後妻・後妻の子の関係は、通常、疎遠なことが多いと思われます。
互いの存在すら知らないことも珍しくないでしょう。
以前、私が関与した遺産分割の案件で、後妻の子供が先妻の子供(異母兄弟)を訪ねて行ったことがありました。
後妻の子供の真摯な態度もあってか、幸いにも、何も言わずに遺産分割協議書に実印で判を押してくれましたが、こんなことは例外的であると思われます。
互いに存在すら知らなかった異母兄弟・異父兄弟がいきなり現れたとき,何の問題も生じないほうがおかしいといえるのではないでしょうか。
長年連れ添った妻がいるが、婚姻をしていないケース
事実上夫婦として生活しているものの、婚姻届を出していないので、法律上は夫婦となっていない夫婦のことを内縁関係と呼んでいます。
もし、遺言がないと、相続人となるのは法律上の配偶者だけであるため、内縁の妻(夫)は当然には財産を相続できないのです。
このようなケースでは、内縁の妻(夫)に財産を遺贈する旨の遺言をすることで対応することができます。
相続するには養子縁組が必要なケース
再婚のときに、父は母の連れ子とは養子縁組するが、父の子は、母とはなにもしていないことが多いようです。
このようなケースで、父が先に亡くなれば、母は子供達とともに財産を相続します。しかし、次に母が亡くなったときには、父の子と母は養子縁組していないために、父の子は母の相続人にはならず、遺産を相続することができません。
また、このようなケースで、父が亡くなった時に母が全ての財産を相続してしまうと、次に母が亡くなったときの相続では、父の実の子は元々は父のものであった財産を全くもらえないことになってしまいます。
相続人でない人に財産をあげたい場合
(例)よく尽くしてくれた長男の嫁に財産をあげたい
息子の嫁は相続人ではないので、相続することはできません。
このような場合、遺言で嫁に財産を遺贈することで、嫁にも財産を残してあげることができます。
相続人が全くいないので、親しい人に財産をあげたり、特定の団体に寄付したい
遺言がないと、債権者への清算後、残った財産は国のものになってしまいます。
自分の遺産をどのようにつかってほしいか希望があるのなら、遺言で指定することができます。
病気や障がいのある家族がいる
(例)障がいのある子供の将来が心配
自分の死後、ほかの子供たちや施設などが、障がいのある子の面倒をきちんとみてくれるか心配な場合には、遺言で負担付の遺贈をしたり、後見人を指定したりすることで対応することができます。
遺言があったほうがいいケース
分割しにくい財産がある
(例)自宅以外には、これといった財産がない
遺言がない場合、相続人全員の話し合いで遺産の分け方を決めることになりますが、自宅以外にはこれといった財産がないケースでは、うまく分けることができず、紛争に発展する危険性が高くなります。
遺言で遺産の分け方を指定しておけば、相続人同士が話しあう必要がなく、醜い争いを防ぐことができます。
行方不明・音信不通の家族がいる
相続人の中に行方不明や音信不通の者がいる場合、そのままでは遺産分割協議をすることができず、不在者財産管理人の選任などの手続きが必要になります。
このようなケースでは、あらかじめ、遺産の分け方を遺言しておけば、財産承継の手続きをスムーズに行うことができます。
相続人の一部が海外にいる場合
相続人の中に、海外に住んでいる人がいる場合、遺産分割協議が困難または手続きが非常に面倒になります。
このようなケースでは、遺産の分け方を遺言しておけば、財産承継の手続きをスムーズに行うことができます。
事業を継ぐ長男に事業用の財産を相続させたい
もし、遺言がなければ、長男が事業用財産を相続できるとは限らず、事業の継続自体がが難しくなるおそれがあります。
このようなケースでは、生前に家族でしっかりと話し合い、あらかじめ、各相続人が取得する財産を遺言で指定しておきましょう。
夫婦と未成年の子供がいるケース
相続人の中に未成年の子供がいるケースでは、遺産分割をするにあたり、未成年の子供については特別代理人を選任して裁判所に申し立てる必要があります。
さらに、遺産分割協議書に署名・捺印したり、戸籍謄本・住民票・身分証明書などの取り寄せのために時間と手間がかかってしまいます。
このようなケースで、もし遺言書があれば、相続の手続きをスピーディーに行うことが可能となります。
相続人から排除したい者がいる
(例)暴力をふるうドラ息子には、財産を渡したくない
ドラ息子といえども、ほかの相続人と同じように相続する権利があります。
この点、「相続人の廃除」をすることで、非行のある相続人の相続権を遺言で奪うことができます。ただし、極端な虐待の事実などが明らかにならない限り、現実には認められるのはかなりレアケースのようです。
法定相続分通りに相続させたくない場合
生前の口約束では実現される保証はありません。法定相続分通りに相続させたくないのなら、遺言する必要があります。
相続人の数が多い
たとえ相続人の数が少なくても、相続に「もめ事」はつきものです。相続人の数が多くなれば、さらに話をまとめるのは難しくなるでしょう。
相続人同士の仲が悪い
相続人同士の仲が悪い場合には、話し合いで穏便に遺産分割するのは困難を極めるでしょう。顔を合わせるのも嫌で、そのまま放置されることも考えられます。
婚外子がいて、遺言で認知したい
実は婚外子がいるのだが、そのことを家族には知らせていないし、自分が生きている間に話をすることもできない。ただ、自分が死んだときには、我が子として認知したいという場合には、遺言で認知することができます。
ペットの世話が心配
自分にもしものことあったら、ペットがどうなるか心配だというときには、家族・友人・ペットの専門業者などにペットの世話をしてもらう代わりに財産を遺贈する(負担付遺贈といいます)ことができます。
相続手続きに時間と手間がかかり過ぎるので、自分の相続のことで周囲の者に迷惑をかけたくない
最近では、こういった理由から遺言書を書く人が増えています。
まず、遺言書がなければ、原則通りに戸籍を取り寄せて遺産分割をしなければならず、手間がかかりすぎるといった不都合が生じますが、遺言があればその負担が軽減されます。
さらに、遺言書がない場合、財産の名義変更に必要な書類を揃えるまでの時間がかかり過ぎることで、例えば、銀行からお金を引き出すことができないといった不都合が生じることもあります。
また、同居の親族がいない場合・身寄りがいない場合には、遺言も含めて、もしものときに周囲の人にかける負担を少なくするための対策をしておくことが望ましいと言えます。
→●遺言のメリット
→●遺言に関する誤解