相続の落とし穴⑤ 内縁関係(事実婚)での相続
事実上夫婦として生活しているものの、婚姻届を出していないケース(いわゆる内縁関係・事実婚)では、パートナーが亡くなった際、法律上の夫婦では無いことから、お互いにパートナーの財産を相続する事はできません。 特に、夫婦に子供がいない場合は要注意です。 |
![]() |
パートナーが亡くなったら、まずパートナーの親が相続人になりますが、親が既に亡くなっている場合には兄弟姉妹がパートナーの相続人となります。(下図のケース)
このようなケースでは、パートナーに財産を遺すために、遺言書を作成しておくことが必須と言えます。
遺言・相続についての無料相談・お問合せはこちらから
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
|
![]() |