公正証書遺言とは
公正証書遺言は、遺言する本人が公証人役場に出向き(本人が公証役場に出向くことが出来ない場合は、出張してもらうこともできます。)、証人2人以上の立会いのもとで、遺言の内容を話し、公証人が筆記することで作成されるものです。
ただし、実際の手続きでは、事前に、戸籍・印鑑証明書・財産に関する資料などを提出し、遺言すべき内容を公証人に伝えておきます。
そして、予約を入れた日時に公証役場に出向き、あらかじめ伝えておいた内容で作成された書面を、公証人が本人と証人に読み聞かせたり、閲覧させたりして内容の正確さを確認し、本人と証人が署名・捺印します。
これに、公正証書遺言の形式に従って作成した旨を公証人が記載し、最後に公証人が署名捺印して完了します。
なお、言葉の不自由な人や耳の不自由な人の場合は、本人の意思を伝えることのできる通訳を介して遺言を作成することができます。
また、相続人になる可能性のある人(推定相続人)、直系血族、未成年者、受遺者などは、遺言の内容について利害関係があるとされることから、公証人役場での証人になることはできません。
公正証書遺言のメリット
・あらかじめ公証人のチェックを経ているため形式面での不備がなく,最も確実に遺言を残すことが出来る
・遺言者の死後,家庭裁判所の検認手続きが不要になる
・遺産分割協議が不要になる
・公証人役場に原本が保管されるので、正本、謄本を紛失した場合でも、再発行してもらうことができる
公正証書遺言のデメリット
・ある程度の費用が掛かる(公証人手数料)ため、気軽に書き直しできない
・作成時に証人が2人必要
・遺言の内容を公証人と2人の証人(計3人の他人)に知られる
→●遺言の種類に戻る