遺言の種類
ここでは、3種類の遺言書について説明していきます。 遺言は、自分の財産を託す法的な手段として、生前に行われるものです。 そして、有効な遺言をするには、一定の決まり事を守る必要がありますので、注意が必要です。 また、事業主の方にとっては事業承継なども絡んでくる為、非常に重要です。 しっかりとご確認下さい! |
遺言は文字で残すのが原則で、録画や録音などの方法によることは認められていません。
また、遺言書は共同で作成することははできません。必ず個人単位で作成する必要があります。
ですから、一つの書面で夫婦一緒に遺言書を書いてしまうと、、、法的な効力を発揮せず、遺言としての意味はなくなりますので、注意が必要です。
では、3種類の遺言について、さらに詳しく見て行きましょう。
→●自筆証書遺言とは
→●公正証書遺言とは
→●秘密証書遺言とは
以上が、3種類の遺言の概要となります。
この他、例外的に、本人の臨終間際に第三者に口述筆記をしてもらい、その内容を確認する証人2人以上が、署名・捺印して作成することも可能です。
しかし、この場合、親族などが筆記したものは、歪曲の恐れがあるため、認められません。この場合の証人も、公証人役場での証人資格と同様です。これは、あくまで緊急的な措置です。
本人が健康でしっかりした意識状態のうちに、時間を作って遺言を作成しておくことが望ましいのは間違いありません。
遺言書作成のアドバイスや、遺言書に盛り込むために行う相続財産の調査など、まずはお気軽にご相談ください。
→●遺言書の書き方