相続した保険の名義変更
ここでは、保険金 と 相続手続きについてご説明させていただきます。 |
生命保険金
生命保険契約や損害保険契約に基づき、被相続人の死亡により支払われる保険金(被相続人=被保険者のケース)は、民法上の相続財産ではありません。
この場合、予め指定された受取人が保険契約に基づいて保険金を受け取ることになりますが、他の財産のように相続人全員で相続手続きをするのではなく、指定された受取人が保険会社に対して保険金請求手続きを行うことになります。
生命保険契約に関する権利
一方、被相続人が被相続人以外の者を被保険者とする生命保険の契約をしている場合、被相続人が死亡しても保険金は支払われません。なぜなら、保険金支払いの条件(=被保険者の死亡)が成就していないからです。
この場合、生命保険契約の権利(解約返戻金請求権)が相続人に承継されることになりますが、相続人が複数名いる場合には、保険契約の権利を誰が相続するのかを法定相続人全員で協議して決める必要があります。そして、保険契約の権利を承継した者は、保険の契約者となるため、保険金の受取人を変更することも可能になります。
なお、生命保険だけでなく損害保険・建物更生共済(建更)などについても同様、保険契約の権利(解約返戻金請求権)が相続人に承継されることになるため、相続人が複数名いる場合には、保険契約の権利を誰が相続するのかについて法定相続人全員で協議して決定することになります。
保険契約に関する権利の相続手続きに必要な書類等
①被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本
②法定相続人の戸籍謄本
③被相続人の住民票除票
④法定相続人の印鑑証明書
⑤保険会社指定の申請様式(法定相続人全員が実印で押印)