単純承認とは
単純承認とは、相続財産・債務のすべてを無条件・無制限に引き継ぐ方法です。 相続開始を知った時から、3ヶ月以内(熟慮期間)に限定承認または、相続放棄の手続きをとらない場合、自動的に単純承認をしたことになります。3ヶ月の熟慮期間を知らなかった事は理由にはなりませんので、ご注意ください。 ただし、遺産の調査に時間がかかるなどの理由で、どうしても3ヶ月以内に結論を出すことが難しいと思われる場合には、事前に家庭裁判所に対して熟慮期間を伸ばしてもらう手続き(熟慮期間の伸長の申し立て)をすることも可能です。 |
なお、単純承認は、次の場合についても適用されますので、くれぐれもご注意下さい。
・相続人が、相続財産の全部又は一部を処分したとき
・相続人が、相続開始を知った時から3ヶ月以内に限定承認又は放棄をしなかったとき(単純承認により相続したものとみなされます)
・相続人が、限定承認又は放棄をした後でも、相続財産の全部若しくは一部を隠匿し、私的にこれを消費し、又は悪意でこれを財産目録に記載しなかったとき
これらの場合には、たとえ、相続する意思がなかったとしても、自動的に単純承認をした事になりますから、くれぐれもご注意下さい。