自筆証書遺言とは
自筆証書遺言は、本人が、本文の全文・日付・氏名を自筆で書いた書面に捺印したものです。
必ず、全て自分で書くことが自筆証書遺言としての条件になります。
ワープロの文字や代筆は認められません。
くどいようですが、ワープロで本文をつくり、自分の手で名前を書いたものは、ダメです!ご注意ください。
用紙については、何でも構いませんが、長期保存できるものがいいでしょう。
自筆証書遺言のメリット
・自分で作成できるので、費用があまりかからない
・気軽に書き直しができる
・遺言内容を秘密にできる
・遺言したこと自体を秘密にできる
自筆証書遺言のデメリット
・法律で決められたルールを守らないで書くと,不備により無効になる可能性がある
・遺言者が亡くなった後,
遺言書を見つけられない
紛失する
破棄される
改竄される
といったおそれがあり,遺言内容の実現が不確実である
・遺言者の死後,家庭裁判所の検認手続きが必要になる
・検認を経ないで遺言を執行すると5万円以下の過料に処せられる
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