相続不動産 の 名義変更
ここでは、不動産(土地・建物)の名義変更について説明します。 相続が発生した場合、被相続人(無くなった方)名義のままの不動産登記簿を、相続人の名義に変える手続きをしなくてはなりません。 |
相続による不動産の名義変更は義務ではありませんし、亡くなった方の名義のままにしていても、罰金をとられることもありません。
しかし、相続による名義変更をしていないと、売却したり、不動産を担保にして金融機関から融資を受けることができません。
また、名義を変更しないまま時間が経ってしまい、関係者が次々と亡くなった結果、権利関係が複雑になってしまい、何十人もの人の実印をもらわなければならないなど、名義変更が非常に難しくなってしまうケースもあります。
ですから、名義変更の手続は、できる限り速やかに行う必要があるといっていいでしょう。
不動産の名義変更の方法
不動産の名義変更の大きな流れは以下のようになります。
①遺産分割協議書で、相続財産の分割方法を正式に決定する
②登記に必要な書類(戸籍等)を収集する
③登記申請書を作成する
④法務局に申請する
手続きの進め方
手続の進め方について、詳しくご説明いたします。
登記に必要な書類は、どのように遺産分割の協議が行われたかによって必要な書類が異なってきます。
法定相続人が一人の場合、または法定相続分で相続をする場合
①被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本
②法定相続人の戸籍謄本
③法定相続人の住民票
④相続する不動産の固定資産税評価証明書
遺産分割協議で決めた割合で相続をする場合
①被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本
②法定相続人の戸籍謄本
③法定相続人の住民票
④相続する不動産の固定資産税評価証明書
⑤法定相続人の印鑑証明書
⑥遺産分割協議書
登記を申請する際には税金(登録免許税)の納付が必要になります。
そのときに必要な税金(登録免許税)は、固定資産評価証明書に記載されている不動産の価格に1000分の4を乗じた価格となります。
土地を分けてから登記する場合
相続人間で、土地を複数の土地に分ける場合には、土地の面積を測量し、その土地を物理的に分ける手続き(分筆といいます。)をする必要があります。