どう変わった?平成27年からの相続税制度
「相続税なんて、お金持ちにしか関係ない」と思い込んでいませんか? どういうことなのか、ここでは、親2人子2人の家族をモデルにして解説します。 |
まず、相続税制改正前の平成26年12月31日までに亡くなった方の場合、基礎控除額は下図「相続税 改正前」のようになります。
このように、相続税制改正前は、基礎控除額の8000万円(一次相続時)・7000万円(二次相続時)を超える遺産があった場合にのみ、相続税の課税対象となっていたわけですが、いずれもセーフの人が多かったようです。
一方、相続税制改正後の平成27年1月1日以降に亡くなった方の場合、評価額の高い不動産を所有しており、さらに預金や株式などの財産が加わると、相続税の基礎控除額を超えてしまう可能性が高くなります。
先程と同様、親2人子2人の家族で父が亡くなったケースの場合、下図「相続税改正後」のように、一次相続の基礎控除額は、改正前よりもずっと少ない4800万円となっており、これを超える遺産がある場合には、超過分に対して相続税が課税されることとなります。
ただし、この場合は、配偶者が財産を多く相続することで、配偶者控除により実際の税負担を軽減することも可能ではあります。
しかしながら、その後、さらに母が亡くなった時(二次相続)には、残された子供だけが相続人となるため配偶者控除はもう使えません。
そして、「母が父から相続した財産」と、母がもともと持っていた「母の固有の財産」の合計額が4200万円を超えてしまったときは、その超過分に対して相続税が課税されることになってしまうのです。
いかがでしょう? 一般家庭であっても、十分に相続税の課税対象になり得るということがお分かり頂けましたか。
そうです、相続税は、もはや他人事ではありません。
あなたのご家族の場合は?
一度、チェックされることをお勧めします。
現状を把握し、しっかりとした備え(相続対策)があれば、さほど、恐れることはありません。
「彼を知り己を知れば百戦殆からず。」と言うではありませんか!