相続放棄とは
ここでは、相続放棄について解説させていただきます。 相続放棄とは、被相続人の残した財産や借金(負債)を引き継ぐ権利のある相続人が、それらプラスの財産やマイナスの財産のすべてについて相続しないことを言います。 相続放棄した場合は、法律的には、放棄した人が最初から相続人にならなかったものとして扱われます。 この相続放棄は、相続開始を知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所に対して申述の手続きをしなければなりません。 |
相続財産には、「不動産」や「現金」「株式」「自動車」などのプラスの財産だけでなく、借金や住宅ローンなどのマイナスの財産も存在します。
そして、これらの財産を相続したくない場合には、プラスの財産もマイナスの財産もすべて含めたすべての財産について、「相続すること自体をヤメル」ことができるのです。
これを、相続放棄といいます。
相続放棄するには、相続開始を知った日から、3ヶ月以内に家庭裁判所に申述書を提出しなくてはいけません。
注意が必要なのは、この3ヶ月の期限(熟慮期間といいます)を過ぎてしまうと、相続の放棄が出来なくなってしまうことです。
もし、遺産の調査に時間がかかるなど、どうしても3ヶ月以内に結論を出すことが難しいと思われる場合には、家庭裁判所に対して、事前に熟慮期間を伸ばしてもらう手続き(熟慮期間の伸長の申し立て)をしておかなければなりません。
相続放棄でお悩みの方は、お早めにご相談されることをお勧めします。
相続放棄の条件
相続放棄には、条件があります。
前述の通り、相続人は相続開始を知った日から3ヶ月以内に、家庭裁判所に相続放棄の申述をしなければなりません。
相続人が複数いる場合、一部の人だけが放棄することも可能ですし、全員で放棄することも可能です。
つまり、相続放棄は一人でも可能なのです。
しかしながら、相続放棄においては、被相続人の個々の財産について、「これは相続するけど、これは相続しない」と選り好みすることはできません。
つまり、「すべてを相続するか」・「すべてを相続しない(=すべての相続財産を放棄する)か」しかないのです。
ですから、どんなに遅くとも3ヶ月以内に、「相続財産が合計でプラスとなるのか、マイナスとなるのか」を、調査して見極めなければなりません。
なお、相続人が相続開始があったことを知った時から、3か月以内に単純相続するか、相続放棄をした方がよいか、調査に時間がかかるため判断する資料が揃いそうにない場合には、家庭裁判所に申立てすることによって、この期間(熟慮期間)を伸ばすこともできます。
相続放棄の注意点
相続放棄には、注意すべき点もあります。
相続放棄は、相続開始を知った日から、3ヶ月以内に家庭裁判所に申述することで、実現可能ですが、放棄された相続財産はマイナスであれ、プラスであれ、他の相続人や次の相続順位にある相続人に承継されることになるからです。
つまり、あなたが相続財産の放棄をしたとしても、他の相続人の相続分が反射的に増えたり、あなたが相続放棄したことによって本来は相続人でなかった人が新たに相続人になってしまうこともあります。
プラスの財産であれば、問題ありませんが、財産がマイナスであれば
次に相続人になる人においても相続放棄をする必要があります。
そのときは、その人が自分で相続放棄の手続きをすればよいのだという考え方もありますが、事前に連絡して差し上げるほうが親切であり、マナーでもあると言えるのではないでしょうか。
借金の放棄は要注意!
一見、借金があるように見えても、長い間、消費者金融などで高利の借り入れをしていた場合には、調査してみると過払い金が発生する場合があります。
つまり、マイナスの財産と思っていたものが、大きなプラスの財産となって返ってくることもあるのです。
ですから、借金の放棄をするにも、慎重に調査を進めていく必要があるのです。