遺言に関する誤解
遺言に関する誤解についてまとめました。 世間では、遺言について誤解している人が少なくないようです。 そのために、遺言書をつくることをためらってしまい、 遺言書をつくろうとしたときにはすでに手遅れだった ということも考えられます。 あなたは大丈夫でしょうか? |
「遺言」は、「遺書」と同じようなもの?
遺言する時期と、死の時期とは、全く無関係です。ですから、遺言書は、死を目前にして書く遺書とは、まったく違う性質のものです。
法律で決められた通りに分ければいいから,遺言書はいらない?
あくまでも建前です。法定相続分は、遺産を分ける際の目安にすぎないと思ったほうがいいでしょう。不動産や未公開株など、財産の中には換金が難しいものもありますから、単純に法定相続分で分けるのは容易ではありません。
大した財産はないから遺言書は必要ない?
財産の額がいくらであろうと、相続手続きが必要なことに変わりはありません。
財産が少なくても、相続人が多ければそれだけ手間がかかるので、銀行からお金を引き出すこともできなくなります。多くの場合、遺言書がないとなかなかスムーズに相続手続きを進めることはできません。
家族仲がいいから大丈夫
今、家族仲がいいのは家族全員がそろっているからではないですか?将来、家族の誰かが欠けたとき、家族の力関係が変わる可能性はないでしょうか?
特に、両親の死後、子供たちの押さえがきかなくなることでトラブルに発展することはよくあります。子供たちの仲がいい場合でも、配偶者や親戚が口を出すこともありますから油断はできません。
そもそも、家族仲の良し悪しにかかわらず相続手続きが面倒なことに変わりはありません。家族仲がいいのであれば、なおさら、遺産相続をめぐる負担をなくしてあげましょう。きちんとした遺言を残すことは、あなたの、家族に対する思いやりの現われではないでしょうか。
財産を残すつもりはないから遺言書はいらない?
死期を正確に知ることはできません。つまり、きっちりと財産を使い切ってから亡くなるのは、まず無理だと思われます。
遺言書はもっと年をとってからでいい?
人間はいつ死ぬかわかりません。ですから、遺言書を作るのに早すぎるということはありません。つまり、遺言に適齢期などありません。どちらかというと、財産や年齢に関係なく、誰もが今すぐ書くのが望ましいといえます。
また、あまり高齢になると、体が不自由になったり、判断能力に問題が生じたりして、遺言書が作れなくなる可能性もあります。
子供がいない夫婦など、年齢に関係なく遺言書が必須といえるケースもあります。
また、未成年の子供がいるなら、家庭裁判所で特別代理人をつけてもらう手間がかかるので、遺言書があった方が便利です。
もし、あなたが中小企業の経営者なら、今すぐ遺言することは義務であるといってもいいでしょう。遺言は、死を前提とした遺書のようなものではなく、未来指向の経営戦略文書だとお考え下さい。
自分の財産なのに、遺言すると自由に使えなくなる?
遺言した後も、財産の処分は自由にできます。遺言は、亡くなってからはじめて効力が発生するものです。
遺言書をつくると税金がかかる?
いいえ、かかりません。
遺言は何度でも書き直せる?
遺言を書き直すことは、何度でもできます。しかし、遺言するには遺言能力が必要ですから、できることなら、元気な間にきちんと取り組んで1回の遺言で済ませるべきです。
というのも、体が不自由になってしまってからでは、遺言することが難しくなったり、遺言することができなくなってしまう恐れがあるからです。
遺言があっても、遺留分は絶対に請求される?
遺留分請求されるのは、単に遺留分を侵害しているからなのでしょうか?遺留分を侵害している遺言に納得できないからではないですか?説得力のある遺言・心のこもった遺言であれば、必ずしも遺留分請求されるとは言えないと思いますが、、、。
遺言は法的効力を持たないと意味がない?
たしかに、遺言は、法的な効力を持たなければなりません。
しかしながら、法律の専門家が法的には問題ないと言った遺言でも、遺族など関係者が到底納得できないような内容であるなど、事実上の問題がある遺言だったとしたら、、、?
おそらく、、、遺言が、かえってトラブルのもとになってしまい、せっかく遺言した意味もなくなってしまうでしょう。
当事務所では、「お客様にとって、本当にいい遺言とは何か。」ということを常に意識しつつ、丁寧なヒアリングを行い、法的なアドバイスのみならず、お客様のお気持ちができるだけ相続人の方・遺族の方に伝わるような知恵とともに、オーダーメードの遺言サポートサービスを提供させて頂きます。
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