遺言の執行
遺言の執行についてご説明いたします。 |
遺言の検認が終わると、いよいよ遺言内容を実現させることになります。
遺言した内容を実現したくとも、遺言した本人が自分の手で手続きをすることはできません。そこで、遺言の中で、遺言した内容を実現する遺言執行者を指定できることになっています。
遺言執行者は、必ずしも指定する必要はありません。しかし、遺言執行者がいないと、遺言内容が相続人の不利益になるために相続人の協力が得られず、遺言内容がなかなか実現できなかったり(例えば、愛人に不動産を遺贈する場合、相続人である家族は喜んで協力するでしょうか?)、その他にも遺言執行者がいないことで手間がかかることがあります。
ですから、遺言内容をスムーズに実現するために、遺言の中で、遺言執行者を指定したり、執行者の指定を第三者に委託したりすることができることになっているのです。
遺言執行者の指定は遺言の中でのみ認められています。生前の取り決めは無効です。職務が複雑になると予想される時などには、遺言執行者を複数名指定しておくこともできます。
また、遺言で指定を受けた人が遺言執行者を辞退することも認められています。
遺言に指定がなかったときや、遺言執行者が辞退したときは、相続人や利害関係人が家庭裁判所で選任の請求を行います。
遺言執行者は、誰がなっても構わないことになっていますが、相続に関する法律知識を要するので、多くの場合、行政書士・弁護士などの専門家が関与しています。
遺言の実行手順
遺言の実行手続について説明いたします。
①遺言者の財産目録を作る
②相続人の相続割合を指定、遺産の分配を実行する
③相続財産の不法占有者に対して、明け渡し・移転の請求をする
④遺贈受遺者に遺産を引き渡す
⑤認知の届出をする認知の遺言があるときは、戸籍の届出をする
⑥相続人廃除、廃除の取り消しを家庭裁判所に申し立てる
遺言執行者は以上のような職務をこなしていかなければなりません。
調査、執行内容は相続人への報告義務がありますが、執行が済むまでは全ての財産の持ち出しを差し止める権限を持っています。
相続人は、遺言執行の職務を終了したとき、それに応じた報酬を遺言執行者に支払います。その報酬額は遺言でも指定できますが、家庭裁判所で定めることもできます。
遺言執行手続きの依頼
遺言執行など複雑な手続きの処理をまかせるなら、専門知識をもった行政書士・弁護士等の専門家に依頼することが望ましいでしょう。
当事務所においても、遺言執行のサポートが可能です。
お気軽にお問合せください。