限定承認とは
限定承認とは、被相続人の残した財産にプラスの財産とマイナスの財産がある場合に、マイナスの財産である借金などの支払いは、プラスの財産の中から支払える範囲に限定し、それ以上のマイナスの財産を相続しない方法です。 |
限定承認は、相続人にとって都合の良いシステムではありますが、相続人が相続開始を知った日から3ヶ月以内に、家庭裁判所に限定承認の申立をしなければなりません。
また、この限定承認は、手続きが煩雑なことや権利関係の処理が難しいこともあり、実務上はあまり利用されていないようです。
このほかにも、限定承認で注意が必要なのは、相続人が複数名いる場合には、相続人全員が共同して限定承認の申立てをしなければならないことです。一人でも反対する人がいる場合には、限定承認の手続きをすることはできません。
なお、何もしないまま3ヶ月を超えてしまった場合は、原則として、プラスの財産もマイナスの財産もすべて相続する「単純承認」をしたとみなされますので、財産調査に時間がかかりそうな場合には、事前に家庭裁判所に対して、熟慮期間の伸長の申し立ての手続きをしておく方がよいでしょう。