相続方法の決定
相続の方法には、大きく分けて、単純承認、限定承認、相続放棄があります。 まず、単純承認は、文字通りそのまま普通に相続することを言います。 次に、相続財産には、プラスの財産ばかりではなく、借金等のマイナスの財産が含まれている場合がありますが、全体としてマイナスになっている場合には、相続放棄することで財産を相続しないという選択肢があります。 そして、遺産総額がマイナスになっている可能性がある場合には、限定承認することで遺産総額が最終的にマイナスであったことが判明した場合でも、プラスの財産の限度で相続すればよく、マイナス分は相続しないこともできます。 これらの相続方法の決定は、相続開始後3ヶ月以内にすることとなっていますので、早めに確認する必要があります。 |
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●単純承認とは
●相続放棄とは
●限定承認とは