相続人調査 と 法定相続
遺産相続において、一番はじめにすべき事は、この相続人調査とその法定相続分の確認です。 「財産を相続できる人」とその「相続できる割合」は法律で決まっています。 つまり、この決まった人(=法定相続人)以外は相続することが出来ませんので、誰が相続人なのかについては、しっかりと確認する必要があるのです。 法定相続人は誰か、そして、相続できる割合(=法定相続分)はどのくらいか、について簡単にチェックできる「相続人調査ツール」をご用意しましたので、ご活用下さい。↓ |
相続人調査
法定相続人
相続は、誰でも出来る訳ではありません。
ある人が亡くなったとき、その財産を相続できる人は法律で決められており、これを「法定相続人」といいます。
それ以外の人は、相続したいといって勝手に相続人になる事は出来ません。
これを逆から言うと、「自分が亡くなったとき、法定相続人以外の人に財産をあげたい」と思うのであれば、遺言が必要ということになります。
相続人調査
相続人調査とは、誰が被相続人の相続人になるのかについて調査して明確にすることをいいます。
相続人調査は、戸籍を取り寄せて、漏れがないよう厳密に行います。
取り寄せる戸籍は、原則として被相続人の出生から死亡までのものすべてであり、これに加えて、法定相続人となる人の現在戸籍までそろえる必要があります。(例えば、被相続人が結婚して子供がいる場合には、妻または夫と子供全員の戸籍まで必要になります。)
ただし、戸籍の取り寄せを早く正確に行うには、ちょっとしたコツと、ある程度の慣れが必要です。 取り寄せる戸籍が多い場合には、収集するだけで、数ヶ月かかってしまうことも珍しくはありません。 |
実際には、取り寄せた戸籍を読み取りながら、芋づる式に次の戸籍を取り寄せる作業を繰り返すことになりますが、戸籍は古いものになると、何が書いてあるのか解読するだけでも骨が折れます。
また、本籍地の移動(転籍)や結婚・離婚の回数が多いケースでは、その都度違う市町村役場で戸籍を取らなければならず、かなりの時間と労力を要することもあります。
自力で戸籍の取り寄せを始めてはみたものの、途中で断念される方も多いようです。
このように、戸籍の取り寄せには、時間と手間がかかりますので、「忙しくて時間がない」「やり方がよくわからない」といった場合には、専門家にご相談されることをお勧めします。
行政書士は、国家資格者であり、「相続人調査のための戸籍取得を代行することができます。」
どうぞ、お気軽にご相談下さい。
以上の作業を経て、相続人調査が終わると、誰が相続人なのか確定しますので、これをもとに相続関係図を作成し、次の作業に進むことになります。