法定相続について
ここでは、法定相続、法定相続人、法定相続分についてご説明いたします。 |
民法で定められた相続方法のことを「法定相続」と言い、
法定相続による相続財産の分配割合のことを「法定相続分」と言います。
被相続人が遺言を残していない場合には、相続財産の分け方は、相続人全員の話し合い(遺産分割協議)で決めるのが原則です。
そもそも、法定相続の通りに分けなくてはいけない、といった強制力はありません。
もし、相続人同士で遺産をどのように分けるべきかの目安がなければ、話をしようにも収拾がつかないであろうから、「相続人の間でどのような割合で遺産を分けるべきかという基準について法律で定めてくれているもの」なのだと理解して下さい。
相続人それぞれが、他の相続人に対して自己主張を押し通そうとすると、話がなかなかまとまらなくなってしまいますから、どのように遺産を分けるかの見当がつかないケースでは、法定相続分を前提とした上で、若干の微調整を加えるように話し合いを進めていくのが無難なアプローチ方法と言え、うまくまとまることが多いようです。
遺産分割協議が難航した場合、最終的には、法定相続割合によって遺産を分けることになってしまいます。
法定相続人について
つぎに、誰が法定相続人になるのか見ていきましょう。
法定相続人には、血族相続人と配偶者相続人がいます。
このうち、血族相続人については、相続人になれる優先順位が、民法で決められています。
第1順位の相続人
まず、子供、孫、ひ孫…といった直系の子孫がいる場合には、これらの者が相続人になります。
第2順位の相続人
次に、第1順位の相続人が1人もいない場合(第1順位の相続人全員が相続放棄した場合も含みます)には、父母が相続人になり、父母もすべて亡くなっている時は祖父母、祖父母もすべて亡くなっているときは曽祖父母…といった直系尊属が相続人になります。
ただし、被相続人より直系尊属の方が高齢であることからすると、被相続人が一般的な寿命より早逝したケースでなければ、直系尊属が相続人になるケースはさほど多くはないと言えるでしょう。
第3順位の相続人
そして、第1順位、第2順位の相続人いずれもないときは、兄弟姉妹が相続人になります。
兄弟姉妹で既に亡くなっているものがいる場合は、その子(甥・姪)が親の代わりに相続人となります(このことを代襲相続(だいしゅうそうぞく)と言い、代襲相続する人を代襲相続人と言います)。
なお、甥や姪は、被相続人から見て、最も遠縁の法定相続人であるという見方もできます。
子供や孫のないご高齢の方が亡くなられたケースでは、相続人は甥や姪ばかりということも珍しくありません。
そのような場合に、特定の甥や姪にのみ財産を残してあげたいと考えているなら、遺言書を作っておく必要がありますので、ご注意下さい。
配偶者
配偶者(亡くなった人から見た妻もしくは夫のこと)は、血族相続人と共に、常に相続人となります。
配偶者と子供がともに相続人となるケースはまだしも、配偶者と被相続人の父母がともに相続人となって遺産を分けなければならないケースや、配偶者と被相続人の兄弟姉妹がともに相続人となって遺産を分けなければならないケースの場合は、夫婦で築いた財産であっても、残された妻もしくは夫が当然には自分のものにすることができません!
これを回避するためには、子供のないご夫婦の場合は、「私の全財産を妻(もしくは夫)に相続させる。」という内容の遺言書を作成しておく必要があります。