贈与税について
贈与税について、以下にまとめました。 ご参考ください。 |
贈与とは、他人に無償で金銭や物品を与えることをいいます。
そして、贈与税は、贈与に対して課税される税金なのですが、ある人が1年間(1月1日から12月31日までの期間ごとに課税されるので暦年課税といいます)にもらった財産の総額から、110万円を引いた金額(この110万円を基礎控除といいます)に贈与税率をかけて税額を計算します。
ということはつまり、1年間に贈与を受けた金額のうち110万円までは課税されないことになります。
さらに、110万円の基礎控除額に収まる場合は贈与税の申告も不要ですので、生前贈与の方法としては、一番簡単でわかりやすいものと言えるでしょう。
上記のような贈与方法のことを、暦年贈与といいますが、この暦年贈与を活用した相続対策は、一見地味ではありますが、非常に有効な方法の一つと言えます。
暦年贈与の事例とその効果のイメージ
【事例その1】
例えば、おじいちゃんから、4人の孫達へ贈与したいとします。
1年に一人あたり110万円まで非課税であることから、今年の12月におじいちゃんから孫達へ110万円×4人=440万円を贈与し、年が明けて1月にもう一度おじいちゃんから孫達へ110万円×4人=440万円を贈与すれば、わずか2か月の間に合計880万円のお金を世代を越えてタダで受け渡すことができるということになります。
いかがでしょう?
では、さらにもう一つ。
【事例その2】
おじいちゃんが資産家で、例えば、相続税の税率が15パーセント以上になることが想定される!ケースだったら、15パーセントの相続税率より低い税率(基礎控除後の課税価格が200万円以下の場合は10パーセント)で贈与した方がトータルではお得ということになりますよね。
仮に、一人の孫へ310万円贈与するとした場合、310万円から基礎控除分110万円を引いた200万円について10パーセントの税金がかかることになりますが、贈与税として20万円を納税した残りの290万円を渡すことができます。
これを4人の孫達へ同様に行ったなら、贈与税として20万円×4人=80万円を納税すれば、結果として、290万円×4人=1160万円を渡すことができます。
さらに、12月と年明けの1月にそれぞれ贈与すると、1160万円×2年分=2320万円もの大金をおじいちゃんから孫達に渡すことが出来るということになります。
孫達に大金を贈与するということはつまり、おじいちゃんの財産を減らすことになるので、おじいちゃんが亡くなったときの遺産額が減ることになり、相続税の税税率が下がるか、相続税を全く払わないで良くなるか、といった効果が見込めることになります。
【 まとめ 】
このように、暦年贈与をうまく使うと、さほどの時間も労力もかからず、比較的簡単に出来る対策であるにも関わらず、数百万円の節税効果が見込めるのです。
一見、地味ですが、それなりに資産をお持ちの方の場合、毎年、当たり前のようにとられてきた節税の方法で、長く続ければ続けるほど、その効果は絶大!なのです。
「なるほど、良いことを聞いたな。では、これから、毎年やってみるとしよう!」と思われましたか?
もし、そうなら、残念なお知らせです…
残念なお知らせ
この暦年贈与の基礎控除枠を利用した節税方法ですが、法改正が検討されているとのことで、来年の法改正以降は使えなくなる可能性が高いのです!
ラストチャンスはあと2回 今すぐお問い合わせを!
そうであるとすれば、ラストチャンスはあと2回、今年の12月中と、来年年明けから法改正までの間です。
節税の効果が見込まれそうな方には、駆け込みで!大至急!ご検討頂くことをお勧めいたします!
贈与されるにあたっては、後で税務署に否認されないようにするため、きちんと「贈与契約書」を作成して、贈与の証拠を備えておくことをお勧めいたします。
贈与契約書の作成・贈与に関するご相談は、下記フリーダイヤルからお問い合わせください。