遺言の取り消し
遺言の取り消しについてご説明いたします。 |
遺言者が遺言書を作成した後、時間の経過や心境の変化などにより、遺言の取り消しをしたいと思った場合には、遺言者は誰の同意もなく、いつでも自由に遺言書の内容を変更したり取り消したりすることができます。
遺言の全部を取り消す場合
遺言書の破棄
自筆証書遺言・秘密証書遺言の場合は、自ら遺言書を破棄・焼却することで遺言の全部を取り消すことができます。
ただし、公正証書遺言の場合には、原本が公証人役場に保管されていますので、手元の正本や謄本を破棄しても、遺言を撤回したことにはなりません。
新たな遺言書を作成する
先の遺言と内容が矛盾する新たな遺言書を作成することで、先の遺言は取り消されます。
遺言の一部を訂正したり、取消す場合
遺言書の訂正と署名・捺印による方法
訂正の場合は、訂正個所を二本線で消し、その横に訂正後の文言を記入します。さらに訂正個所に印鑑を押し、欄外に「~行目、~字削除、~字加入」と記載の上署名します。
以前作成した遺言書の一部を取り消す旨の記載をした遺言書の作成
平成●年●月●日付遺言中の・・・・・の部分の遺言は取消す」という内容の遺言書を作成して先の遺言の一部を取り消すことができます。
新たな遺言書の作成
一部を訂正した新たな遺言書を作成することで先の遺言書の一部を取り消すことができます。