死後事務委任契約書とは
人が亡くなると、様々な事務処理をしなければなりません。死後の気がかりを残さないために、生前から死後の事務処理を誰かに頼んでおく必要があるかもしれません。 「その誰か」との間で交わす「頼んでおくこと」を書いた契約書のことを、死後事務委任契約書といいます。 |
身近に家族がいる人は、これらの手続きや処理をおこなってくれるでしょう。
しかしながら、身内と付き合いがない場合や、身寄りがいない人の場合にはそうはいきません。
死後事務委任契約で委任することとは、例えば、
・親戚や関係者への連絡
・葬儀
・納骨
・埋葬
・散骨
・供養のこと
・医療費などの支払い
・家財道具の処分
・賃貸住宅の解約手続
・電気・水道・電話・新聞などの解約
・役所などへの届け出
などがあります。
また、身近に家族がいる人でも、自分の遺品のうち、プライベートなものや人に見られたくないものなど(手紙・日記・写真・パソコンのデータ・その他)の処分を、専門の業者に任せることもあるでしょう。
自分の葬儀を生前に決めておく生前契約
「身近な身内がいるから大丈夫だ。遺言書を見ればすべて書いているから自分の希望通りにやってくれる。」という場合でも、注意が必要です。
どういうことかと言いますと、
一般的には、遺言書を開いてゆっくり見る余裕ができるのは、葬儀が終わって一段落ついた頃が多いため、もし葬儀の方法など死後すぐのことについて希望があるのなら、遺言とは別のかたちで、事前にはっきりとわかるように伝えておくべきなのです。
さもないと、せっかく自分の葬儀の方法などを指示していても、自分の望まないかたちで葬儀が行われてしまい、「葬儀が終わった後で初めて分かった!」といったことになりかねません。
そういった意味では、自分の葬儀にこだわりがあるのなら、自分で葬儀業者を選んで自分の望み通りの葬儀を生前に契約しておくというのも一つの手かもしれません。
死後事務委任契約書の作成についても、サポートさせていただくことが可能です。詳しくは、お問い合わせください。