相続の落とし穴③ 連れ子で再婚したが、子供と養子縁組していない
再婚する際に、夫は「妻の子」と養子縁組することが多いのに対し、妻は「夫の子」と養子縁組していないことが多いようです。
このようなケースで、夫が先に亡くなれば、妻は子供達とともに夫の財産を相続します。
ここまでは、一見何の問題も無いように見えますが、実は、次に妻が亡くなった時、「夫の子」は妻と養子縁組していないため、「夫の子」は妻の相続人にはなることはできず、遺産を相続することができません。
夫が亡くなった後、妻が全ての財産を相続してしまうと、次に妻が亡くなった時の相続では、結果的に「夫の実の子」は元々は父のものであった財産を全くもらえないことになってしまいます。