相続の落とし穴④ 養子縁組(養子の子の相続)
子供がいない場合、跡継ぎがいなくなることを防ぐため、養子縁組をすることがあります。
そして、年齢の順に養父母が亡くなれば、最終的には、養子が養父母の財産を相続することになります。
しかし、「養子の方が、養父母よりも先に亡くなってしまった」場合には、思わぬ落とし穴があるのです・・・
その「落とし穴」について、以下でご説明させていただきます。
養子縁組をした後に「養子」に子が生まれた場合は、この「養子の子」は、養父母から見れば孫にあたるので、養父母を相続する権利があります。
一方、「養子」にもともと子供がいる状態で養子縁組した場合には、「養子の子」は「養父母」の孫とはみなされず、相続する権利はありません。
つまり、家を継がせるために、わざわざ養子縁組をした場合でも、相続すべき跡継ぎが財産を相続できないということになってしまいかねないのです。
ですから、養子が養父母より先に亡くなってしまった場合は当然ながら、子連れの養子をとった場合には、養父母の財産を「養子の子」に継がせることができるように、遺言書を書いておくなどの対策が必要をしておく必要がありますので、ご注意下さい。