相続税が課税されるかどうかの目安
相続税には(3000万円+法定相続人の数×600万円)の基礎控除があります。 この基礎控除は、例えば、夫婦に子供が2人の家族で夫が死亡したケース(相続人が3人の場合)にあてはめると、3000万円+3人×600万円=4800万円 となります。 |
簡単に言えば、上記の例では、相続財産が4800万円までなら、相続税の申告の必要もなく、相続税を納める必要もないということになります。
しかし、法改正により、平成27年1月1日以降に発生する相続においては、基礎控除が大幅に縮小されることから、従来なら相続税の課税対象とならなかった層の家庭までもが、そのターゲットとなるのです。
つまり、平成26年12月31日までの相続であれば、おおよそ一般のサラリーマン家庭の場合には、相続税に関してそれほど神経質になる必要はなかったものが、平成27年1月1日以降の相続の場合には、一般のサラリーマン家庭さえもが、課税対象となる可能性が高くなってしまったしまったことから、今後は誰もが、「うちの場合はどうだろうか?」と、十分に注意しておく必要があると言えるでしょう。
もっとも、現実の相続財産の評価は難しいものがありますので、財産がどのくらいの価値があるのかわからないなど、ご心配な場合には、専門家に相談されることをお勧めいたします。
→● 相続税の計算方法について