相続した不動産の活用方法について
ようこそおいでくださいました。
奈良県奈良市で開業する行政書士事務所です。
当事務所は相続・遺言を最も得意とする事務所です。難しい相続、空き家対策もご遠慮なくお任せください。
早速ですが、答えを発表します。
それでは順を追ってご説明をします。
〇最近の法改正について
令和6年4月1日から、相続登記の申請が義務化されました。
これにより、相続(遺言も含みます。)によって不動産を取得した相続人は、その所有権の取得を知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければならないことになりました。
〇登記せずに放っておいたらどうなる?
正当な理由(※)なく義務に違反した場合は10万円以下の過料の適用対象となります。ということで、相続によって不動産を取得した場合は必ず登記が必要になります 。
〇そもそも相続ってなに?
そもそもですが、相続が何かというと、身近なご家族などがなくなられて、その方の財産を譲り受けることです。ご家族がなくなられますと、その方の法定相続人に財産が自動的に移ります。(遺言書によって自分の財産になることもあります。)
財産が移るとは言いましても、物が自分で移動してくれるわけではありません。ですので、財産がうつったよという手続きをしなければなりません。財産が不動産の場合、その移ったよの手続きが相続登記というものです。
〇相続登記するには?
相続登記をするには、まずはお亡くなりになった方の財産を引き継ぐ権利のある方(=法定相続人)を調べなければなりません。これが大変な作業になります。亡くなられてから時間がたっている場合だと、相続の権利のある人が芋づる式に増えている場合もあるからです。
中にはこんな人知りませんというのも、本当によくあるケースです。おそらくそんな場合は、ご自分では権利のある方を調べることは難しいでしょう。
当事務所にご依頼いただくと、相続人の調査を行い、相続人の方をお調べいたします。
権利のある人がわかると、次のステップです。相続人の間で協議を行い、誰がどの財産を引き継ぐかを決めます。これが遺産分割協議です。
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